○南部広域行政組合規約

昭和56年3月28日

沖縄県指令総第154号

第1章 総則

(組合の名称)

第1条 この組合は、南部広域行政組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する市町村)

第2条 組合は、別表第1に掲げる市町村(以下「組合市町村」という。)をもって組織する。

(共同処理する事務)

第3条 組合は、別表第2に掲げる市町村の次の事務を共同処理する。

(1) 視聴覚教育システムの整備及び管理運営に関する事務

(2) 教育研究所の設置及び管理運営に関する事務

(3) 一般廃棄物最終処分場の設置及び管理運営に関する事務

(4) ごみ処理施設の設置及び管理運営に関する事務

(5) し尿処理施設・汚泥再生処理センターの設置及び管理運営に関する事務

(事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、沖縄県島尻郡八重瀬町字東風平965番地に置く。

第2章 組合の議会

(議会の組織及び議員の選挙の方法)

第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は20人とし、次の各号に定めるところにより、組合市町村の議会において議員の中から選挙する。

(1) 糸満市、豊見城市、南城市、八重瀬町、与那原町及び西原町 各2人

(2) 南風原町、渡嘉敷村、座間味村、粟国村、渡名喜村、南大東村、中城村及び北中城村 各1人

(組合議員の任期)

第6条 組合議員の任期は、組合市町村の議会の議員の任期によるものとする。

(議長及び副議長)

第7条 組合の議会は、組合議員の中から議長及び副議長各1人を選挙しなければならない。

2 議長及び副議長の任期は、組合議員の任期による。

(特別議決)

第8条 組合の議会の議決すべき事件のうち、組合市町村の一部に係るものの議決については、当該事件に関係する市町村から選出されている組合議員の出席者の過半数の賛成を含む出席議員の過半数でこれを決する。

第3章 組合の執行機関

(理事会)

第9条 組合に理事会を置く。

2 理事は、組合市町村の長をもって充てる。

3 理事の任期は、組合市町村の長の任期によるものとする。

4 理事会に理事長1人を置く。

5 理事長は、理事が互選する。

6 理事長は、理事会に関する事務を処理し、理事会を代表する。

7 前各項に定めるもののほか、理事会の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会が定める。

(会計管理者)

第10条 組合に会計管理者1人を置く。

2 会計管理者は、理事会の補助機関である職員のうちから理事会が命ずる。

3 会計管理者は、組合の出納その他の会計をつかさどる。

(事務局の設置及び職員)

第11条 組合の事務を処理するため、事務局を設置し、事務局長その他の職員を置く。

2 前項の職員の任免は、理事会が行うものとする。

3 第1項の職員の定数は、条例で定める。

(監査委員)

第12条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、理事会が組合の議会の同意を得て組合議員及び識見を有する者の中から各1人を選任する。

3 監査委員の任期は、組合議員の中から選任される者にあっては、組合議員の任期によるものとし、識見を有する者の中から選任されるものにあっては、4年とする。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行う。

第4章 組合の経費の支弁方法

(組合の経費)

第13条 組合の経費は、組合市町村の負担金、補助金、地方債、組合の財産から生ずる収入及びその他の収入をもって充てる。

2 前項の組合市町村の負担金の額は、毎年度予算に定めるものとする。

3 第1項の規定による組合市町村の負担金に関し必要な事項は、別に条例で定める。

第5章 雑則

(地方自治法の準用)

第14条 この規約に定めのないものについては、地方自治法(昭和22年法律第67号)中、市町村に関する規定を準用する。

1 この規約は、沖縄県知事の許可のあった日から施行する。

2 この規約により、はじめて管理者が選挙されるまでの間、管理者の職務は、知念村長が行うものとする。

(平成6年沖縄県指令総第70号)

この規約は、沖縄県知事の許可のあった日から施行する。

(平成6年3月15日)

この規約は、公布の日から施行する。

(平成8年6月5日)

この規約は、公布の日から施行する。

(平成11年沖縄県指令企第419号)

この規約は、沖縄県知事の許可のあった日から施行する。

(平成14年沖縄県指令企第282号)

この規約は、沖縄県知事の許可のあった日から施行する。

(平成14年沖縄県指令企第283号)

この規約は、沖縄県知事の許可のあった日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成17年沖縄県指令企第678号)

この規約は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年沖縄県指令企第199号)

この規約は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年沖縄県指令企第44号)

この規約は、平成20年2月1日から施行する。

(平成20年沖縄県指令企第233号)

この規約は、平成20年7月1日から施行する。

(平成23年沖縄県指令企第2号)

この規約は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年沖縄県指令企第88号)

この規約は、平成24年5月1日から施行する。

(平成26年沖縄県指令企第3号)

1 この規約は、平成26年4月1日から施行する。

2 この規約の施行の際現にこの規約による改正前の南部広域行政組合規約(以下「改正前の規約」という。)の規定による管理者の職にある者は、この規約による改正後の規約(以下「改正後の規約」という。)の規定による理事長が互選されるまでの間の理事長の職務を行うものとする。

3 この規約の施行の際現に改正前の規約の規定による管理者より任命された職員は、改正後の規約の規定による理事会にて任命された職員とみなす。

(平成30年沖縄県指令企第7号)

(施行期日)

1 この規約は、平成30年4月1日から施行する。

(事務の承継)

2 組合は、平成30年3月31日をもって解散する糸満市・豊見城市清掃施設組合、東部清掃施設組合及び島尻消防、清掃組合の事務(島尻消防、清掃組合にあっては、清掃に関する事務に限る。)を承継する。

(令和4年沖縄県指令企第9号)

この規約は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

組合を組織する市町村

糸満市、豊見城市、南城市、八重瀬町、与那原町、南風原町、西原町、渡嘉敷村、座間味村、粟国村、渡名喜村、南大東村、中城村、北中城村

別表第2(第3条関係)

組合の共同処理する事務

共同処理する事務

市町村

第3条第1号に関する事務

糸満市、豊見城市、南城市、八重瀬町、与那原町、南風原町、渡嘉敷村、座間味村、粟国村、渡名喜村、南大東村

第3条第2号に関する事務

糸満市、豊見城市、南城市、八重瀬町、与那原町、南風原町、渡嘉敷村、座間味村、粟国村、渡名喜村

第3条第3号に関する事務

糸満市、豊見城市、南城市、八重瀬町、与那原町、西原町

第3条第4号に関する事務

ごみ処理施設(新炉)

糸満市、豊見城市、南城市、八重瀬町、与那原町、西原町

糸豊環境美化センター

糸満市、豊見城市

東部環境美化センター

(南城市、八重瀬町にあっては、可燃ごみ焼却処理及び付帯する事務に限る。)

南城市、八重瀬町、与那原町、西原町

島尻環境美化センター

(可燃ごみ焼却処理及び付帯する事務を除く。)

南城市、八重瀬町

第3条第5号に関する事務

岡波苑

糸満市、豊見城市

汚泥再生処理センター

与那原町、南風原町、西原町、中城村、北中城村

清澄苑

南城市、八重瀬町

南部広域行政組合規約

昭和56年3月28日 県指令総第154号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
昭和56年3月28日 県指令総第154号
平成6年2月9日 県指令総第70号
平成6年3月15日 種別なし
平成8年6月5日 種別なし
平成11年10月4日 県指令企第419号
平成14年4月1日 県指令企第282号
平成14年4月1日 県指令企第283号
平成17年12月14日 県指令企第678号
平成19年3月30日 県指令企第199号
平成20年1月18日 県指令企第44号
平成20年6月25日 県指令企第233号
平成23年1月20日 県指令企第2号
平成24年4月25日 県指令企第88号
平成26年1月20日 県指令企第3号
平成30年2月7日 県指令企第7号
令和4年2月14日 県指令企第9号