○南部広域行政組合公告式規則

昭和56年4月10日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第5項に規定する理事長の定める公表を要する規程以外の告示(以下「告示」という。)の公示について必要な事項を定めるものとする。

(告示の公示)

第2条 告示を公示しようとするときは、前文、公示の年月日及び理事長名を記入し、理事長印を押さなければならない。

2 告示は、組合内の掲示場に掲示して公示する。

(施行期日)

第3条 告示は、告示に特別の定めがあるものを除くほか、公示の日から施行する。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際現に公示されている告示については、従前の例による。

(平成26年規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

南部広域行政組合公告式規則

昭和56年4月10日 規則第1号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
昭和56年4月10日 規則第1号
平成26年2月25日 規則第1号