○南部広域行政組合議会公印規程

平成17年2月16日

議会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、南部広域行政組合議会(以下「議会」という。)における公印の名称、寸法、型、管守方法その他公印に関し必要な事項を定めるものとする。

(公印)

第2条 公印は、職印とする。

(公印の名称、ひな形等)

第3条 公印の名称、ひな形、寸法、書体、使用区分、管守者及び個数は、別表のとおりとする。

(公印の取扱いの原則)

第4条 公印は、慎重に取り扱い、特に盗難又は不正使用のないよう厳重に管守するとともに、常に堅固な容器に納め、使用しない場合には、錠を施しておかなければならない。

2 公印の紛失、盗難又は破損等が生じた場合は、直ちに管守者は、議会議長に届け出なければならない。

(公印の新調、改刻及び廃棄)

第5条 公印の新調、改刻又は廃棄をするときは、議会議長の承認を受けなければならない。

(公印の登録)

第6条 公印を登録し、これを整備するため、総務課に公印台帳(別記様式)を備えるものとし、公印を新調し、改刻し、又は廃棄したときは、その都度、必要な事項を記載しなければならない。

(公印の使用)

第7条 公印を使用するときは、管守者に決裁済文書を堤示し、その承認を受けなければならない。

2 管守者は、押印しようとする文書及び決裁済文書とを対比し、その適正なることを確認した後でなければ承認してはならない。

3 公印は、管守者の承認を受けた場合のほか、管守場所以外に持ち出してはならない。

1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

2 この訓令施行の際現に使用中の公印又は既に使用した公印は、この訓令により施行されたものとみなす。

別表(第3条関係)

名称

ひな形

寸法

書体

使用区分

管守者

個数

南部広域行政組合議長之印

画像

方21ミリメートル

れい書

議長名をもってする文書

総務課長

1

画像

南部広域行政組合議会公印規程

平成17年2月16日 議会訓令第1号

(平成17年4月1日施行)