○南部広域行政組合監査委員条例

昭和56年4月10日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(定例監査)

第2条 監査委員は、法第199条第4項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の日時を理事会に通知しなければならない。

(請求又は要求による監査)

第3条 監査委員は、法第98条第2項、第199条第6項及び第7項、第235条の2第2項、第242条第1項並びに第243条の2第3項の規定による監査の請求又は要求があったときは、当該監査の請求又は要求を受理した日から10日以内に監査に着手しなければならない。

(請願の処理)

第4条 監査委員は、法第125条の規定により議会から請願の送付を受けたときは、30日以内に処理しなければならない。

(現金出納の検査)

第5条 法第235条の2第1項の規定による検査は、毎月15日に行う。ただし、やむを得ない事由があるときは、これを変更することができる。

(決算審査)

第6条 監査委員は、法第233条第2項の規定により決算及び書類が審査に付されたときは、30日以内に意見を付して理事長に送付しなければならない。

(出納職員の賠償責任の審査)

第7条 監査委員は、法第243条の2第8項の規定により意見を求められたときは、速やかに意見を付けて理事会に回付しなければならない。

(公表の方法)

第8条 監査委員の行う公表は、南部広域行政組合公告式条例(昭和56年南部広域行政組合条例第1号)に定める公表の例による。

(委任)

第9条 この条例に規定するものを除くほか、監査委員の職務執行に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第2号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年条例第6号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

南部広域行政組合監査委員条例

昭和56年4月10日 条例第4号

(平成30年4月1日施行)