○南部広域行政組合公印規程

平成17年2月16日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、南部広域行政組合(以下「組合」という。)における公印の名称、寸法、型、管守方法その他公印に関し必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類)

第2条 公印は、庁印及び職印の2種類とし、庁印は庁名をもって発する文書に、職印は職名をもって発する文書に用いる。

(公印の名称、寸法等)

第3条 公印の名称、寸法、書体、使用区分、管守者及び個数は、別表第1のとおりとし、そのひな形は別表第2のとおりとする。

(公印の取扱いの原則)

第4条 公印は、慎重に取り扱い、特に盗難又は不正使用のないよう厳重に管守するとともに、常に堅固な容器に納め、使用しない場合には錠を施しておかなければならない。

2 公印の紛失、盗難又は破損等が生じた場合は、直ちに管守者は、理事長に届け出なければならない。

(公印の新調、改刻及び廃棄)

第5条 公印の新調、改刻又は廃棄をするときは、理事長の承認を受けなければならない。

(公印の登録)

第6条 公印を登録し、これを整備するため、総務課に公印台帳(様式第1号)を備えるものとし、公印を新調し、改刻し、又は廃棄したときは、その都度、必要な事項を記載しなければならない。

(公印の使用)

第7条 公印を使用するときは、管守者に決裁済文書を提示し、その承認を受けなければならない。

2 管守者は、押印しようとする文書及び決裁済文書とを対比し、その適正なることを確認した後でなければ承認してはならない。

3 公印を持ち出して使用するときは、公印持出簿(様式第2号)に必要事項を記入の上、管守者の承認を得るものとし、使用後は、速やかに管守者に返納しなければならない。

1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

2 この訓令施行の際現に使用中の公印又は既に使用した公印は、この訓令により施行されたものとみなす。

(平成19年訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第3号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第13号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

名称

番号

寸法

書体

使用区分

管守者

個数

南部広域行政組合印

1

方21ミリメートル

れい書

組合名をもってする文書

総務課長

1

南部広域行政組合理事長印

2

方24ミリメートル

てん書

理事長名をもってする文書

総務課長

1

南部広域行政組合理事長職務代理者之印

3

方24ミリメートル

れい書

理事長職務代理者名をもってする文書

総務課長

1

南部広域行政組合事務局長印

4

方21ミリメートル

れい書

事務局長名をもってする文書

総務課長

1

南部広域行政組合会計管理者之印

5

方21ミリメートル

れい書

会計管理者名をもってする文書

会計課長

1

別表第2(第3条関係)

1

2

3

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4

5


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南部広域行政組合公印規程

平成17年2月16日 訓令第1号

(平成30年4月1日施行)