○南部広域行政組合幹事会規程

平成26年2月25日

訓令第2号

(設置)

第1条 南部広域行政組合(以下「組合」という。)に、組合市町村間の連絡協調を図り、効率的な組合の運営を推進するため、幹事会を置く。

(所掌事務)

第2条 幹事会は、組合の運営に関し必要な事項について協議する。

(組織)

第3条 幹事は、組合市町村の担当課の長をもって充てる。

(会議)

第4条 会議は、組合事務局長が招集し、会議を進める。

2 幹事会は、幹事の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

(書面表決等)

第5条 やむを得ない理由のため、会議に出席できない幹事は、あらかじめ通知された会議の目的である事項について、書面により表決し、又は他の幹事若しくは幹事の属する市町村の職員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前条の規定の適用については、出席したものとみなす。

(委任)

第6条 この規程に定めるもののほか、幹事会の運営に関し必要な事項は、組合事務局長が幹事会に諮って定める。

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第1号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

南部広域行政組合幹事会規程

平成26年2月25日 訓令第2号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般
沿革情報
平成26年2月25日 訓令第2号
平成30年3月28日 訓令第1号