○南部広域行政組合職員定数条例

平成6年3月8日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、南部広域行政組合事務局に勤務する職員(臨時又は非常勤の職員を除く。)の定数に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次のとおりとする。

(1) 事務局長 1人

(2) その他職員 27人

(3) 指導主事 2人

(職員の定数配分)

第3条 前条に掲げる職員定数の配分は、理事会が定める。

(定数外の職員)

第4条 次の各号に掲げる職員は、第2条に規定する職員の定数外にあるものとする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定により休職された職員

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業している職員

2 前項の職員が、復職又は帰還することにより、第2条各号に掲げる定数を超えるに至ったときは、2年を超えない期間に限り、定数外とすることができる。

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成11年条例第5号)

この条例は、平成11年10月1日から施行する。

(平成14年条例第3号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成26年条例第2号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年条例第2号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年条例第8号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和6年条例第3号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

南部広域行政組合職員定数条例

平成6年3月8日 条例第4号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第4編 人事・給与
沿革情報
平成6年3月8日 条例第4号
平成11年6月5日 条例第5号
平成14年2月25日 条例第3号
平成26年2月25日 条例第2号
平成28年2月26日 条例第2号
平成30年3月1日 条例第8号
令和6年11月12日 条例第3号