○南部広域行政組合職員定数条例
平成6年3月8日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、南部広域行政組合事務局に勤務する職員(臨時又は非常勤の職員を除く。)の定数に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次のとおりとする。
(1) 事務局長 1人
(2) その他職員 27人
(3) 指導主事 2人
(職員の定数配分)
第3条 前条に掲げる職員定数の配分は、理事会が定める。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定により休職された職員
(2) 南部広域行政組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和56年条例第11号)第1条の2の規定により休職にされた職員
(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業している職員
附則
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第5号)
この条例は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成14年条例第3号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第2号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第2号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第8号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第3号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。