○南部広域行政組合職員の勧奨退職実施要綱

平成13年3月21日

訓令第1号

(目的)

第1条 この要綱は、職員の新陳代謝を促進し、職員構成の改善及び行政の効率化を図るため、勧奨退職の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(勧奨の基準)

第2条 任命権者は、年齢満50歳以上59歳未満で、10年以上の期間勤続する職員が退職を希望する場合は、退職を勧奨することができる。

2 任命権者は、前項の規定に定めるもののほか、心身の故障により1年以上休職している職員又は1年以上休職を要すると認められる職員が勧奨による退職を希望する場合は、退職の勧奨をすることができる。

(退職発令日)

第3条 勧奨を希望する職員の退職の発令日は、退職の勧奨を行った日以後における最初の3月31日(以下「退職発令日」という。)とする。ただし、任命権者は、職員の退職により公務の運営上支障がないと認められる場合、又は職員が退職発令日以前に退職を希望する場合にあっては、退職発令日以前に繰り上げて退職の発令をすることができる。

(退職手当)

第4条 退職の勧奨を受けて退職する職員に対する退職手当は、沖縄県市町村総合事務組合一般職の退職手当支給条例(昭和50年沖縄県市町村総合事務組合条例第1号)の定めるところによる。

(勧奨の手続)

第5条 任命権者は、毎年4月から全職員に対し、この要綱を回覧し、通知するものとする。

2 第2条の規定に基づき、勧奨退職を希望する職員は、原則として退職予定日の属する年度の6月30日(以下「申出期限日」という。)までに所属長を経由して任命権者に勧奨退職申出書(様式第1号)を提出しなければならない。ただし、特別の事情により申出を必要とする場合で、任命権者の承認を受けたときは、申出期限日以後においても申し出ることができるものとする。

3 任命権者は、前項の規定に基づき職員から勧奨退職申出書を受けたときは、退職予定日その他必要な事項を勧奨退職承認通知書(様式第2号)により通知するものとする。

4 前項の規定により、任命権者から退職を勧奨された職員は、退職願書を所属長を経由して退職を勧奨された日から15日以内に任命権者に提出しなければならない。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、勧奨退職の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成18年訓令第2号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第3号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(令和7年訓令第3号)

この訓令は、令和7年5月1日から施行する。

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南部広域行政組合職員の勧奨退職実施要綱

平成13年3月21日 訓令第1号

(令和7年5月1日施行)

体系情報
第4編 人事・給与
沿革情報
平成13年3月21日 訓令第1号
平成18年3月29日 訓令第2号
平成26年2月25日 訓令第3号
令和7年4月30日 訓令第3号