○南部広域行政組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和56年7月9日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項並びに第28条第3項及び第4項の規定に基づき、職員の意に反する休職の理由、職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果並びに職員の失職の例外に関して必要な事項を定めるものとする。

(休職の理由)

第1条の2 任命権者は、職員が水難、火災その他の災害により生死不明又は所在不明となった場合は、これを休職にすることができる。

(降任、免職及び休職の手続)

第2条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2人を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の期間)

第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は休養を要する程度に応じ、第1条の2の規定に該当する場合の休職の期間は必要に応じ、いずれも3年を超えない範囲内において、それぞれ個々の場合について任命権者が定める。

2 前項の規定により定められた休職の期間が3年に満たない場合には、任命権者は、休職を発令した日から引き続き3年を超えない範囲内において、これを更新することができる。

3 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事故が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

4 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する期間とする。

5 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項及び第2項の規定の適用については、第1項中「3年を超えない範囲内」とあるのは、「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」と、第2項中「3年に満たない」とあるのは「当該任期に満たない」と、「引き続き3年を超えない範囲内」とあるのは「引き続き当該任期の範囲内」と読み替えるものとする。

(休職の効果)

第4条 休職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。

2 休職期間中の給与については、別に条例で定める。

(失職の例外)

第5条 任命権者は、禁錮以上の刑に処せられた職員のうち、その刑に係る罪が過失によるものであり、かつ、その刑の執行を猶予された者について、情状によりその職を失わないものとすることができる。

2 前項の規定により、その職を失わなかった職員が、その刑の執行猶予の言渡しを取り消されたときは、その職を失うものとする。

(規則への委任)

第6条 この条例の実施について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(糸満市・豊見城市清掃施設組合等との統合に伴う経過措置)

2 平成30年4月1日の前において統合前の南部広域行政組合、糸満市・豊見城市清掃施設組合、東部清掃施設組合又は島尻消防、清掃組合に勤務していた職員で引き続きこの条例の適用を受けることとなった職員のうち、統合前の南部広域行政組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和56年南部広域行政組合条例第11号)、糸満市・豊見城市清掃施設組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和62年糸満市・豊見城市清掃施設組合条例第1号)、東部清掃施設組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成27年東部清掃施設組合条例第3号)又は島尻消防、清掃組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和56年島尻消防、清掃施設組合条例第1号)(平成30年4月1日以後に南部広域行政組合が共同処理する事務に関する部分に限る。)の規定により休職を命じられた職員については、それぞれこの条例に規定する休職を命じられたものとみなし、その期間は通算する。

(降給に関する経過措置)

3 南部広域行政組合職員の給与に関する条例(平成30年南部広域行政組合条例第23号)附則第5項の規定に基づく措置及び規則その他の規程に基づく法附則第26項に規定する給与に関する特例措置による降給は、法第27条第2項に規定する職員の意に反する降給とする。

4 前項に規定する措置の適用を受ける職員には、規則で定めるところにより、当該措置の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。

(平成15年条例第1号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成30年条例第9号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

南部広域行政組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和56年7月9日 条例第11号

(令和5年4月1日施行)