○南部広域行政組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和56年7月9日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、職務に専念する義務の特例について、必要な事項を定めるものとする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に規定する場合を除くほか、理事会が定める場合

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第2号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

南部広域行政組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和56年7月9日 条例第14号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第4編 人事・給与
沿革情報
昭和56年7月9日 条例第14号
平成26年2月25日 条例第2号