○南部広域行政組合の執務時間を定める規則

平成3年11月30日

規則第5号

南部広域行政組合の執務時間は、南部広域行政組合の休日を定める条例(平成3年南部広域行政組合条例第2号)で定める場合の休日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。

この規則は、平成3年12月1日から施行する。

(平成5年規則第3号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成19年規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年規則第2号)

この規則は、平成21年9月1日から施行する。

南部広域行政組合の執務時間を定める規則

平成3年11月30日 規則第5号

(平成21年9月1日施行)

体系情報
第4編 人事・給与
沿革情報
平成3年11月30日 規則第5号
平成5年3月4日 規則第3号
平成19年2月19日 規則第5号
平成21年8月13日 規則第2号