○南部広域行政組合職員服務規程

昭和56年7月9日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 南部広域行政組合における事務局の職員(以下「職員」という。)の服務については、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(服務の原則)

第2条 職員は、市町村全体の奉仕者としての職責を自覚し、誠実公平にかつ能率的に職務を遂行するよう努めなければならない。

(願、届等の提出手続)

第3条 この規程又は他の法令に基づき、職員が提出する身分及び服務上の願、届等は、特別の定めがあるものを除くほか、全て理事長宛てとし、事務局長に提出しなければならない。

(履歴書の提出等)

第4条 新たに職員となった者は、その着任後5日以内に履歴書を理事長に提出しなければならない。

2 職員は、履歴書の記載事項に変更を生じたときは、速やかにその旨を理事長に届け出なければならない。

(出勤)

第5条 職員は、出勤したときは、自ら出勤時刻及び退庁時刻をタイムカードに印字しなければならない。

(遅刻、早退等の取扱い)

第6条 職員は、疾病その他の理由により、出勤時刻に出勤できないとき又は勤務時間中に早退しようとするときは、事前に年次有給休暇又は欠勤の手続をとらなければならない。

(勤務時間中の離席)

第7条 職員は、勤務時間中みだりに所定の勤務場所を離れてはならない。

2 職員は、勤務時間中一時所定の場所を離れるときは、上司又は他の職員に行き先を明らかにしておかなければならない。

(物品の整理保管)

第8条 職員は、その使用する物品を常に一定の場所に整理保管し、紛失、火災及び盗難等に注意しなければならない。

2 職員は、物品を浪費し、又は私用のために用いてはならない。

(庁舎内外の清潔整理)

第9条 職員は、健康増進及び能率向上を図るため、庁舎内外の清潔整理及び執務環境の改善に努めなければならない。

(時間外勤務命令)

第10条 所属命令権者は、職員に時間外勤務又は休日勤務を命ずる場合は、時間外勤務等命令簿(別記様式)により行うものとする。

(出張の復命)

第11条 出張した職員は、帰庁後速やかに出張復命書によりその結果を上司に報告しなければならない。ただし、軽易なものについては、口頭によることができる。

(事務の引継ぎ)

第12条 職員が退職、休職、転任等の異動を命ぜられた場合は、その日から5日以内に担任事務の要領、懸案事項等を記載した事務引継書を作成し、後任者又は事務局長の指定した職員に引き継ぎ、上司の確認を受けなければならない。

(営利企業等従事許可の手続)

第13条 職員(非常勤職員(地公法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び地公法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。)は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項の規定により営利企業等に従事するための許可を受けようとする場合は、営利企業等従事許可願を提出しなければならない。

2 職員は、営利企業等に従事することをやめたときは、速やかに営利企業等離職届を提出しなければならない。

(事故報告)

第14条 事務局長は、職員に重大な事故が生じたときは、速やかにその旨を理事長等上司に報告しなければならない。

(火気取締り)

第15条 事務局長は、各室ごとに火気取締責任者を定め、火災防止のために必要な措置をとらなければならない。

2 火気取締責任者は、常に火気の取扱いについて注意を喚起するとともに、火気の管理及び設置場所に必要な措置をとらなければならない。

(鍵の取扱い)

第16条 事務局長は、庁舎又は室の鍵の管理を厳重にし、盗難の防止等に努めなければならない。

(退庁時の火気点検及び施錠等)

第17条 各室の最後の退庁者は、退庁の際その室内の火気を点検し、窓及び室の施錠並びに消灯を行った後守衛に報告しなければならない。

(重要書類の保管及び表示)

第18条 重要書類は、耐火保管庫又は金庫に納めなければならない。ただし、事務局長が指示するものにあっては、書籍等に納めて見やすい場所に置き、赤色で「非常持出」の表示をしておかなければならない。

(非常心得)

第19条 職員は、庁舎又はその付近に火災その他非常事態の発生を知ったときは、勤務時間外の場合であっても、直ちに登庁し、上司の指揮を受けて事態の収拾に当たらなければならない。

(委任)

第20条 この規程に定めるものを除くほか、この規程の実施に関し必要な事項は、事務局長が定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成6年訓令第1号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成11年訓令第2号)

この訓令は、平成11年10月1日から施行する。

(平成26年訓令第3号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第14号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

画像

南部広域行政組合職員服務規程

昭和56年7月9日 訓令第2号

(令和5年4月1日施行)