○南部広域行政組合職員に対する児童手当の認定及び支給に関する規則

平成5年3月4日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)、児童手当施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)に定めるもののほか、南部広域行政組合職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(事務の総括)

第2条 理事会は、児童手当の認定及び支給に関する事務を総括するものとする。

(受給者台帳)

第3条 理事会は、受給者ごとに児童手当受給者台帳を作成し、保管しなければならない。

(支払日)

第4条 法第8条第4項本文に規定する場合の児童手当の支払日は、同項に規定する支払期月の10日とし、その日が日曜日、土曜日又は南部広域行政組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成30年南部広域行政組合条例第24号)第9条に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日前において最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日とする。ただし、災害その他やむを得ない理由があるときは、これを変更することができる。

2 法第8条第4項ただし書に規定する場合においては、その際児童手当を支給する。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、理事会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に認定及び支給された児童手当は、この規則によって認定し支給されたものとみなす。

3 平成30年4月1日の前日までに、統合前の南部広域行政組合職員に対する児童手当の認定及び支給に関する規則(平成5年南部広域行政組合規則第4号)、東部清掃施設組合職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則(平成19年東部清掃施設組合規則第10号)又は島尻消防、清掃組合職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則(昭和58年島尻消防、清掃組合規則第2号)(平成30年4月1日以後に南部広域行政組合が共同処理する事務に関する部分に限る。)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成12年規則第3号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成26年規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年規則第17号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

南部広域行政組合職員に対する児童手当の認定及び支給に関する規則

平成5年3月4日 規則第4号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第4編 人事・給与
沿革情報
平成5年3月4日 規則第4号
平成12年2月23日 規則第3号
平成26年2月25日 規則第1号
平成30年3月15日 規則第17号