○南部広域行政組合職員退職手当特別負担金引当基金条例

平成13年2月21日

条例第4号

(設置)

第1条 沖縄県市町村総合事務組合の市町村負担金に関する条例(昭和63年沖縄県市町村総合事務組合条例第10号)第2条第4項の規定に基づく職員の退職手当の支給に要する費用の財源となる特別負担金に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、南部広域行政組合職員退職手当特別負担金引当基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 基金として積み立てる額は、毎年度一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(繰替運用)

第4条 理事長は、財政運営上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第6条 理事長は、退職手当の特別負担金の財源に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、理事会が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第2号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

南部広域行政組合職員退職手当特別負担金引当基金条例

平成13年2月21日 条例第4号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第5編
沿革情報
平成13年2月21日 条例第4号
平成19年2月19日 条例第5号
平成26年2月25日 条例第2号