○南部広域行政組合公共用地先行取得事業特別会計条例

平成25年3月1日

条例第1号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、一般廃棄物最終処分場の建設に係る公共用地の先行取得事業の円滑な運営及びその経理の適正を図るため特別会計を設置する。

(歳入及び歳出)

第2条 この会計において、一般会計繰入金、借入金その他の諸収入をもってその歳入とし、公共用地先行取得事業費、借入金の償還金及び利子その他の諸支出をもってその歳出とする。

この条例は、公布の日から施行する。

南部広域行政組合公共用地先行取得事業特別会計条例

平成25年3月1日 条例第1号

(平成25年3月1日施行)

体系情報
第5編
沿革情報
平成25年3月1日 条例第1号