○南部広域行政組合教育委員会の権限に属する事務の一部委任等に関する規則

平成13年2月5日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定に基づき、南部広域行政組合教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の一部を教育長に委任し、又は教育長をして臨時に代理させる事項について定めるものとする。

(委任事項)

第2条 教育委員会は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。

(1) 教育委員会規則の制定及び改廃に関すること。

(2) 教育機関の設置及び廃止に係る申出に関すること。

(3) 1件100万円を超える教育財産の取得の申出に関すること。

(4) 教育次長、課長及び教育機関の長の任免に関すること。

(5) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の規定に基づき、沖縄県教育委員会から派遣される指導主事の任免及び分限についての内申に関すること。

(6) 教育予算その他議会の議決を経るべき事件の意見に関すること。

(7) 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関すること。

(重要かつ異例の場合)

第3条 教育長は、委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育委員会の決定にかかわらしめなければならない。

(臨時代理)

第4条 教育長は、第2条の規定にかかわらず、同条各号に掲げる事項について、急施を要し、教育委員会に付議するいとまがないと認めるときは、臨時に代理することができる。

(委員会の会議への報告)

第5条 教育長は、次に掲げる事項について次の教育委員会の会議にこれを報告し、承認を得なければならない。

(1) 第2条の規定により教育長に委任した事務で重要なものに関すること。

(2) 前条の規定により教育長が臨時に代理した事項に関すること。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年教委規則第1号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第3号)

この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。

(令和2年教委規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

南部広域行政組合教育委員会の権限に属する事務の一部委任等に関する規則

平成13年2月5日 教育委員会規則第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成13年2月5日 教育委員会規則第2号
平成14年3月1日 教育委員会規則第1号
平成27年2月6日 教育委員会規則第3号
令和2年1月31日 教育委員会規則第1号