●南部広域行政組合教育委員会教育長職務代行者の指定に関する規則

平成14年3月1日

教委規則第2号

地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第20条第2項の規定に基づき、教育長職務代行者は、教育次長とする。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

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○南部広域行政組合教育委員会教育長職務代行者の指定に関する規則を廃止する規則

平成27年2月6日

教委規則第4号

南部広域行政組合教育委員会教育長職務代行者の指定に関する規則(平成14年南部広域行政組合教育委員会規則第2号)は、廃止する。

(施行期日)

1 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。次項において「改正法」という。)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 改正法附則第2条第1項の場合においては、この規則による廃止前の南部広域行政組合教育委員会教育長職務代行者の指定に関する規則の規定は、なおその効力を有する。

南部広域行政組合教育委員会教育長職務代行者の指定に関する規則

平成14年3月1日 教育委員会規則第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成14年3月1日 教育委員会規則第2号
平成27年2月6日 教育委員会規則第4号