○南部広域行政組合教育委員会公印規程

平成17年2月16日

教委訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、南部広域行政組合教育委員会(以下「教育委員会」という。)における公印の名称、寸法、型、管守方法その他公印に関し必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類)

第2条 公印は、庁印及び職印の2種類とし、庁印は庁名をもって発する文書に、職印は職名をもって発する文書に用いる。

(公印の名称及び管守者)

第3条 公印の名称、寸法、書体、使用区分、管守者及び個数は別表第1及び別表第2のとおりとし、そのひな形は別表第3及び別表第4のとおりとする。

(公印の取扱いの原則)

第4条 公印は、慎重に取り扱い、特に盗難又は不正使用のないよう厳重に管守するとともに、常に堅固な容器に納め、使用しない場合には、錠を施しておかなければならない。

2 公印の紛失、盗難又は破損等が生じた場合は、直ちに管守者は、教育長に届け出なければならない。

(公印の新調、改刻及び廃棄)

第5条 公印の新調、改刻又は廃棄をするときは、教育長の承認を受けなければならない。

(公印の登録)

第6条 公印を登録し、これを整備するため、教育課に公印台帳(様式第1号)を備えるものとし、公印を新調し、改刻し、又は廃棄したときは、その都度、必要な事項を記載しなければならない。

(公印の使用)

第7条 公印を使用するときは、公印管守者に決裁済文書を提示し、その承認を受けなければならない。

2 公印管守者は、押印しようとする文書及び決裁済文書とを対比し、その適正であることを確認した後でなければ承認してはならない。

3 公印を持ち出して使用するときは、公印持出簿(様式第2号)に必要事項を記入の上、管守者の承認を得るものとし、使用後は、速やかに管守者に返納しなければならない。

1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

2 この訓令施行の際現に使用中の公印又は既に使用した公印は、この訓令により施行されたものとみなす。

(平成18年教委訓令第1号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成27年教委訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。次項において「改正法」という。)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 改正法附則第2条第1項の場合においては、この訓令による改正後の南部広域行政組合教育委員会公印規程別表の規定は適用せず、この訓令による改正前の南部広域行政組合教育委員会公印規程別表の規定は、なおその効力を有する。

別表第1(第3条関係)

名称

番号

寸法

書体

使用区分

管守者

個数

南部広域行政組合教育委員会之印

1

方24ミリメートル

れい書

教育委員会名をもってする文書

教育課長

1

南部広域行政組合教育委員会教育長之印

2

方24ミリメートル

れい書

教育委員会教育長名をもってする文書

教育課長

1

南部広域行政組合教育委員会教育長職務代理者之印

3

方24ミリメートル

れい書

教育委員会教育長職務代理者名をもってする文書

教育課長

1

南部広域行政組合教育委員会教育次長之印

4

方24ミリメートル

れい書

教育委員会教育長次名をもってする文書

教育課長

1

別表第2(第3条関係)

名称

番号

寸法

書体

使用区分

管守者

個数

南部広域行政組合島尻教育研究所印

1

方24ミリメートル

れい書

島尻教育研究所名をもってする文書

研究所長

1

南部広域行政組合島尻教育研究所長印

2

方24ミリメートル

れい書

島尻教育研究所長名をもってする文書

研究所長

1

南部広域行政組合島尻教育研究所運営委員長之印

3

方24ミリメートル

れい書

島尻教育研究所運営委員長名をもってする文書

研究所長

1

南部広域行政組合画像聴覚ライブラリー運営委員長之印

4

方24ミリメートル

れい書

視聴覚ライブラリー運営委員長名をもってする文書

館長

1

南部広域行政組合画像聴覚ライブラリー館長之印

5

方24ミリメートル

れい書

視聴覚ライブラリー館長名をもってする文書

館長

1

別表第3(第3条関係)

1

2

3

4

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別表第4(第3条関係)

1

2

3

4

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5




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南部広域行政組合教育委員会公印規程

平成17年2月16日 教育委員会訓令第1号

(平成27年4月1日施行)