○南部広域行政組合島尻教育研究所設置条例

平成6年3月8日

条例第6号

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、教育に関する調査、研究及び教育関係職員の研修を行うため、南部広域行政組合島尻教育研究所(以下「研究所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 研究所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

南部広域行政組合島尻教育研究所

位置

島尻郡八重瀬町字東風平965番地

(事業)

第3条 研究所は、第1条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 教育に関する専門的及び技術的事項の調査研究に関すること。

(2) 教育関係職員の研修に関すること。

(3) 研究成果の普及及び教育相談に関すること。

(4) 教育関係資料の収集及び活用に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、南部広域行政組合教育委員会が必要と認める事業に関すること。

(職員)

第4条 研究所に必要な職員を置く。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、研究所の組織及び運営その他必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成18年条例第2号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

南部広域行政組合島尻教育研究所設置条例

平成6年3月8日 条例第6号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成6年3月8日 条例第6号
平成18年3月29日 条例第2号