○南部広域行政組合島尻教育研究所における不登校児童・生徒の適応指導教室の設置及び運営に関する規則

平成10年4月1日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、南部広域行政組合島尻教育研究所設置条例(平成6年南部広域行政組合条例第6号)第5条の規定に基づき、同条例第3条第3号の事業に関し、不登校児童・生徒の学校適応を促進するため設置する適応指導教室(以下「教室」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(教室の名称及び位置)

第2条 教室の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

しののめ教室

位置

島尻郡八重瀬町字東風平965番地

(指導対象)

第3条 指導の対象となる者は、心理的要因等によって登校できない南部広域行政組合教育委員会管内(南部広域行政組合負担金条例(平成26年南部広域行政組合条例第1号)別表第6項に規定された市町村。以下「管内教育委員会」という。)の小・中学校在籍の児童・生徒で、第9条第1項の規定により教室における指導が望ましいと判定されたものとする。

(開室日)

第4条 開室日は、公立小・中学校の授業日に準ずる。

2 南部広域行政組合島尻教育研究所長(以下「研究所長」という。)が特に必要と認めた場合、あらかじめ南部広域行政組合教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を得て、前項に規定する授業日以外の日を授業日とすることができる。

(指導方針、指導計画等の作成及び公表)

第5条 研究所長は、教室の指導方針、指導計画等を作成し、教育委員会の承認を得て、管内教育委員会に公表しなければならない。

第6条 教室に指導教諭のほか、必要に応じ指導員を置くことができる。

2 指導教諭は、沖縄県教育委員会からの派遣教諭をもって充てるものとする。

3 指導員は、教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が適当と認めた者をもって充てるものとする。

(指導者の職務)

第7条 指導教諭は、上司の命を受け、教室の運営及び児童・生徒の指導に当たる。

2 指導員は、上司の命を受け、指導教諭を補佐する。

(適応指導教室協力者会議)

第8条 教室の運営及び児童・生徒への指導援助に当たり、助言を得るため、適応指導教室協力者会議(以下「協力者会議」という。)を置く。

2 協力者会議は、10人以内の委員(以下「協力員」という。)で組織し、次に掲げる者の内から教育長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 学校関係者

(3) 教育行政関係職員

(4) 管内教育委員会の教育相談員

3 協力員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠協力員の任期は、前任者の残任期間とする。

(入室判定委員会)

第9条 教育委員会に入室判定委員会を置き、児童・生徒の教室への入室判定を行う。

2 入室判定委員会は、研究所長、指導主事、指導教諭のほか、前条第2項第3号に規定する教育長が委嘱した教育行政関係職員及び精神科医師又は臨床心理士等で組織する。

3 第1項の規定により、入室を判定された者は、教育委員会がその者の属する管内教育委員会及び当該学校長に通知する。

(その他)

第10条 教室の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の南部広域行政組合島尻教育研究所における登校拒否児童生徒の適応指導教室の設置及び運営に関する規則の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年教委規則第1号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年教委規則第4号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年教委規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和5年教委規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

南部広域行政組合島尻教育研究所における不登校児童・生徒の適応指導教室の設置及び運営に関す…

平成10年4月1日 教育委員会規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成10年4月1日 教育委員会規則第1号
平成13年7月31日 教育委員会規則第4号
平成14年10月25日 教育委員会規則第7号
平成16年2月16日 教育委員会規則第1号
平成18年3月29日 教育委員会規則第4号
平成24年3月30日 教育委員会規則第1号
令和5年1月19日 教育委員会規則第1号