○南部広域行政組合視聴覚ライブラリー貸出規程

平成18年3月29日

教委訓令第3号

第1条 この規程は、南部広域行政組合視聴覚ライブラリー(以下「ライブラリー」という。)の所有する視聴覚機器及び視聴覚資料(以下「資料等」という。)の貸出に関し必要な事項を定める。

第2条 この規程により、ライブラリーから貸出をする資料等は、次のとおりとする。

(1) 各種映写機器(16ミリ映写機、マルチメディアプロジェクター等)

(2) 各種視聴覚資料録画再生機器(ビデオプレーヤー、CDプレーヤー、DVDプレーヤー等)

(3) 各種視聴覚資料(16ミリ映画フィルム資料、ビデオテープ資料、DVD資料等)

(4) 前3号に掲げるものほか、必要な資料等

第3条 ライブラリーにおける資料等は、南部広域行政組合(以下「組合」という。)市町村の小中学校、社会教育団体及び教育文化団体その他館長が適当と認めたものに対して貸出を行う。

第4条 ライブラリーにおける資料等の貸出時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、南部広域行政組合の休日を定める条例(平成3年南部広域行政組合条例第2号)第1条に規定する組合の休日は休館とする。

第5条 ライブラリーにおける資料等の貸出数及び期間は、次のとおりとする。ただし、館長が認めたものについては、この限りでない。

(1) 視聴覚機器 1団体当たり1台又は一式

(2) 視聴覚資料 1団体当たり3点以内

(3) 貸出期間は、1団体当たり7日以内とする。

第6条 ライブラリーから貸出をする資料等は、無料とする。

第7条 資料等の貸出を受けた責任者は、次の事項を厳守しなければならない。

(1) 資料等の使用に当たっては、常に教育的及び地方文化向上のために配慮された計画のもとに利用されるべきこと。

(2) 資料等の活用及び維持管理に責任をもつこと。

(3) 資料等は、営利又は政治活動又は宗教活動のために利用しないこと。

(4) 資料等の利用状況は、返還と同時に所定の様式により報告のこと。

(5) 資料等の転貸を禁止すること。

第8条 ライブラリーから貸出しをした資料等について事故あるときは、次により処置するものとする。

(1) 正当でない理由をもって期日までに返還しない場合は、4箇月以内の貸出停止を命ずることができる

(2) 資料等の紛失又は破損の場合は、弁償を求めることができる。

1 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行に際し現にこの訓令による改正前の南部広域行政組合視聴覚ライブラリー貸出規程の規定に基づいて行われた手続等は、この訓令の規定に基づいて行われたものとみなす。

南部広域行政組合視聴覚ライブラリー貸出規程

平成18年3月29日 教育委員会訓令第3号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成18年3月29日 教育委員会訓令第3号