○南部広域行政組合視聴覚ライブラリー運営委員会規則

平成14年3月1日

教委規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、南部広域行政組合の附属機関の設置に関する条例(平成14年南部広域行政組合条例第7号)第3条の規定に基づき、南部広域行政組合視聴覚ライブラリー運営委員会(以下「運営委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 運営委員会は、館長の諮問に応じ、次の事項について審議し、答申する。

(1) 視聴覚ライブラリーの管理運営に関する事項

(2) 前号に掲げる事項のほか、館長の諮問事項

(組織)

第3条 運営委員会は、委員5人以内の委員で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育長が委嘱する。

(1) 教育職員

(2) 市町村社会教育主事

(3) その他教育長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 運営委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、運営委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 運営委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。

2 運営委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは委員長がこれを決する。

(庶務)

第7条 運営委員会の庶務は、視聴覚ライブラリーにおいて処理する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、運営委員会に関し必要な事項は、委員長が運営委員会に諮って定める。

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の南部広域行政組合視聴覚ライブラリー運営委員会規則の規定に基づいて行われた手続等は、この規則の規定に基づいて行われたものとみなす。

(平成18年教委規則第6号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の南部広域行政組合視聴覚ライブラリー運営委員会規則の規定に基づいて行われた手続等は、この規則の規定に基づいて行われたものとみなす。

南部広域行政組合視聴覚ライブラリー運営委員会規則

平成14年3月1日 教育委員会規則第6号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成14年3月1日 教育委員会規則第6号
平成18年3月29日 教育委員会規則第6号