○南部広域行政組合地域振興事業補助金交付規程

平成26年2月25日

訓令第4号

(目的)

第1条 この訓令は、南部広域行政組合(以下「組合」という。)を組織する市町村(以下「組合市町村」という。)及び構成市町村内の広域的団体等が実施する南部地域の振興のための事業(以下「振興事業」という。)に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において「補助金」とは、理事長が交付する補助金をいう。

2 この訓令において「補助事業等」とは、補助金の交付の対象となる事務又は事業をいう。

3 この訓令において「補助事業者等」とは、補助事業等を行う者をいう。

(振興事業の種類及び内容)

第3条 補助金の交付の対象とする振興事業の内容は、南部広域行政組合規約(昭和56年沖縄県指令総第154号)第3条第3号に規定する組合が処理する事務と連携して、構成市町村内の住民の福祉の向上並びに地域の活性化及び振興に寄与する広域的な事業とする。

2 前項の規定にかかわらず、広域的なまちづくり及びむらづくりを推進する事業として特に理事会の認める場合においては、補助金の交付の対象とすることができる。

3 前項の補助金は、補助金の交付決定後において概算払をすることができる。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、南部広域行政組合地域振興事業補助金交付申請書(様式第1号)により事業の開始前に理事長に申請するものとする。

2 振興事業の内容等の変更(軽微な変更等を除く。)をしようとするときは、速やかに理事長に報告して、その承認を受けるものとする。

(補助金の交付の決定)

第5条 理事長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金の交付が法令及び予算の定めに違反しないかどうか、補助事業等の目的及び内容が適正であるかどうか、金額の算定に誤りがないかどうか等を調査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付の決定をするものとする。

2 理事長は、補助金の適正な交付を行うため必要があるときは、補助金の交付の申請に係る事項について修正を加えて交付の決定をすることができる。

(決定の通知)

第6条 理事長は、補助金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を補助金の交付の申請をした者に通知するものとする。

2 理事長は、補助金を交付することが不適当と認めたときは、速やかにその旨を補助金の交付の申請をした者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第7条 補助金の交付の申請をした者は、前条第1項の規定による通知を受理した場合において、当該通知に係る補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受領した日から起算して14日までに申請の取下げをすることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定は、なかったものとみなす。

(事情変更による決定の取消し等)

第8条 理事長は、補助金の交付の決定をした場合において、天災地変その他の補助金の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合等特別の事由が生じたとき(補助事業者等の責めに帰すべき事情によるときを除く。)は、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助金のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。

2 理事長は、前項の規定による補助金の交付の決定の取消し等により特別に必要となった事務又は事業に対しては、次に掲げる経費に限り補助金を交付するものとする。

(1) 補助事業等に係る機械器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費

(2) 補助事業等を行うため締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払に要する経費

(実績報告)

第9条 補助事業者等は、事業が完了したときは、地域振興事業実績報告書(様式第2号)により理事長に報告するものとする。

2 前項の実績報告書の提出期限は、補助事業等の完了した日から20日を経過した日又は交付決定年度の3月31日のいずれか早い日とする。

(補助金の額の確定)

第10条 理事長は、前条第1項の規定による報告を受けたときは、当該報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれらに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、当該補助事業者等に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第11条 補助事業者等は、補助金の交付(概算払を含む。)を受けようとするときは、南部広域行政組合地域振興事業補助金交付請求書(概算払)(様式第3号)を理事長に提出するものとする。

(補助金の交付の時期)

第12条 理事長は、第10条の規定により確定した額の補助金を補助事業等の終了後(補助事業が継続して行われている場合には、市町村の会計年度末)に交付するものとする。ただし、補助事業等の目的又は内容の性質上その事業の終了前(補助事業等が継続して行われている場合には、市町村の会計年度途中)に交付しなければ補助金の交付の目的を達成することが困難であると認めるときは、一括して、又は分割して事前に概算払により補助金を交付することができる。

2 理事長は、前項ただし書の規定により事前に概算払により補助金を交付した補助事業等について第10条の規定による補助金の額の確定をしたときは、速やかに精算を行い、不足額を交付し、又は剰余金額の返納を期限を定めて命ずるものとする。

(決定の取消し)

第13条 理事長は、補助事業者等が次の各号のいずれかに掲げる行為をしたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付の決定を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助事業等に関して補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令若しくは規程又はこれらに基づく理事長の処分に違反したとき。

2 前項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。

(端数計算)

第14条 補助金について1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(雑則)

第15条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、理事会が別に定める。

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

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南部広域行政組合地域振興事業補助金交付規程

平成26年2月25日 訓令第4号

(平成26年4月1日施行)