○南部広域行政組合環境整備等資金積立基金条例

平成27年2月27日

条例第3号

(設置)

第1条 南部広域行政組合最終処分場建設に係る環境整備等に必要な資金を積み立てるため、南部広域行政組合環境整備等資金積立基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立金)

第2条 基金に積み立てる額は、毎年度予算において定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、銀行その他の金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れするものとする。

(繰替運用)

第5条 理事会は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条の目的を達成するため、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、理事会が定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

南部広域行政組合環境整備等資金積立基金条例

平成27年2月27日 条例第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編
沿革情報
平成27年2月27日 条例第3号