○南部広域行政組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則

平成27年2月27日

規則第1号

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 条例第2条第1号に規定する契約は、次に掲げる物品を借り入れる契約とする。

(1) 電子計算機(これに用いられるプログラム、データ及び周辺装置を含む。)

(2) ソフトウェア

(3) 事務用機器及び通信機器

(4) 自動車

(5) 前各号に掲げるもののほか、理事会が適当と認める物品

2 条例第2条第2号に規定する契約は、次に掲げる業務のために継続的な役務の提供を受ける契約とする。

(1) 物品を借り入れる契約に伴う保守等業務

(2) 施設又は設備の保守等業務

(3) 専門性が高く、安定的かつ円滑な役務の提供を必要とする業務

(4) 施設等の管理、清掃及び警備に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、理事会が適当と認める業務

(長期継続契約の契約期間)

第3条 前条に規定する長期継続契約の契約期間は、5年を上限とする。ただし、理事会が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(長期継続契約の入札公告等)

第4条 条例第2条の規定により長期継続契約を締結しようとする場合において、入札公告その他の契約の申込みの誘引を行うときは、次に掲げる事項を明示しなければならない。

(1) 条例第2条第1号又は第2号の規定に基づく長期継続契約であること。

(2) 各年度における長期継続契約の経費の予算の範囲内で契約を締結又は継続するものであること。

(3) 予算の減額等による契約の変更等の場合があること。

(長期継続契約の契約書)

第5条 条例第2条の規定により長期継続契約を締結しようとするときは、南部広域行政組合契約規則(平成30年南部広域行政組合規則第23号)第42条第1項本文の規定にかかわらず、契約書を作成することとし、前条第2号及び第3号に掲げる事項を契約書に明記しなければならない。

(細目)

第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の規定による長期継続契約に関する必要な事項は、理事会が定める。

この規則は、条例の施行の日から施行する。

(平成30年規則第24号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

南部広域行政組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則

平成27年2月27日 規則第1号

(平成30年4月1日施行)