○南部広域行政組合一般廃棄物処理手数料に関する条例

平成30年3月1日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、一般廃棄物の処理手数料を徴収することに必要な事項を定めるものとする。

(処理手数料)

第2条 処理手数料は、別表のとおりとする。

2 関係市町村の区域内において、許可業者、住民及び事業所等が処理施設において一般廃棄物を処理させるときは、別表の処理手数料を徴収して処理させることができる。

(処理手数料の減免)

第3条 理事会は前条の規定にかかわらず、国又は地方公共団体が直接その用に供するとき、その他特に必要があると認めたときは、処理手数料の額を減額し、又は処理手数料の徴収を免除することができる。

2 理事会は、関係市町村の長の減免許可を受けた者について、減免しなければならない。

(規則への委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年条例第2号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(1) ごみ処理手数料

重量による区分

処理手数料

10キログラムまで

100円

10キログラムを超える場合

10キログラム当たり 100円

(10キログラム未満の端数を四捨五入で処理し、10キログラム単位で計算するものとする。)

(2) し尿等処理手数料(汚泥再生処理センター、清澄苑)

重量による区分

処理手数料

10キログラム

4円

(10キログラム未満の端数を四捨五入で処理し、10キログラム単位で計算するものとする。)

(3) し尿等処理手数料(岡波苑)

区分

処理手数料

搬入車両1台1回につき

1.8キロリットル以下の車両

600円

1.8キロリットルを超え3.3キロリットル未満の車両

900円

3.3キロリットル以上の車両

1,100円

南部広域行政組合一般廃棄物処理手数料に関する条例

平成30年3月1日 条例第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成30年3月1日 条例第2号
令和3年11月1日 条例第2号