○他の条例を準用する条例

平成30年3月1日

条例第22号

南部広域行政組合で定めるもののほか必要な事項は、糸満市条例の例による。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

他の条例を準用する条例

平成30年3月1日 条例第22号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
平成30年3月1日 条例第22号