○南部広域行政組合一般廃棄物処理手数料検討委員会設置規則

平成30年3月1日

規則第3号

(設置)

第1条 南部広域行政組合における一般廃棄物処理手数料について、調査及び審議をするため、南部広域行政組合一般廃棄物処理手数料検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、理事会の諮問に応じて、南部広域行政組合における一般廃棄物処理手数料について調査及び審議を行う。

第3条 委員会は、関係市町村の主管課長及び財政担当課長をもって組織し、理事会が委嘱し、又は任命する。

2 委員会には委員長及び副委員長を置き、委員長及び副委員長は委員の互選による。

(任期)

第4条 委員の任期は、第2条に掲げる業務の終了までとする。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長はその議長となる。

2 委員会の会議は、委員の過半数の出席で成立するものとする。

3 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。

4 委員長は、必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させることができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、組合の手数料改定を担当する課で処理する。

(経費)

第7条 委員会に要する経費については、別に定める。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

南部広域行政組合一般廃棄物処理手数料検討委員会設置規則

平成30年3月1日 規則第3号

(令和2年11月2日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成30年3月1日 規則第3号
令和2年11月2日 規則第15号