○他の規則を準用する規則

平成30年3月1日

規則第12号

南部広域行政組合で定める規則、規程のほか必要な事項は糸満市の規定を準用し、その例による。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

他の規則を準用する規則

平成30年3月1日 規則第12号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
平成30年3月1日 規則第12号