○南部広域行政組合会計規則

平成30年3月15日

規則第21号

目次

第1章 総則

第1節 通則(第1条―第9条)

第2節 会計管理者の補助機関(第10条―第16条)

第2章 収入

第1節 徴収(第17条―第24条)

第2節 収納(第25条―第31条)

第3節 収入の過誤(第32条―第34条)

第4節 収入未済金(第35条―第38条)

第3章 支出

第1節 支出負担行為(第39条―第42条)

第2節 支出の方法(第43条―第46条)

第3節 支出の方法の特例(第47条―第60条)

第4節 支払(第61条―第65条)

第5節 支出の過誤(第66条・第67条)

第6節 支払未済金(第68条)

第4章 決算(第69条―第72条)

第5章 指定金融機関等

第1節 収納事務(第73条―第78条)

第2節 支払事務(第79条―第83条)

第3節 報告等(第84条―第90条)

第6章 現金及び有価証券(第91条―第99条)

第7章 基金(第100条―第102条)

第8章 検査(第103条―第106条)

第9章 雑則(第107条―第109条)

附則

第1章 総則

第1節 通則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令、条例又は他の規則に特別の定めがあるもののほか、南部広域行政組合(以下「組合」という。)の会計に関する事務処理について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 政令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 予算執行者 理事会又は第16条の規定により予算執行の権限を有する者をいう。

(4) 出納員等 出納員、収納出納員及び収納取扱員をいう。

(5) 指定金融機関等 指定金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(6) 証券 政令第156条第1項各号に掲げる証券をいう。

(7) 歳入歳出外現金等 法第235条の4第3項の規定による歳入歳出外現金及び組合が保管する有価証券で組合の所有に属しないものをいう。

(事務処理の原則)

第3条 会計事務を取り扱う者は、法令、条例及び規則等に定めるところに従い公正確実かつ迅速に効率的にその事務を処理しなければならない。

(会計事務の総括及び指導監督)

第4条 会計事務の指導総括に関する事務は、会計管理者が行う。

2 会計管理者は、会計事務に関して必要があるときは、報告を徴収し、又は調査することができる。

3 予算執行者は、所管に属する会計事務を監督しなければならない。

(歳計現金の運用)

第5条 各会計で経費の支出に現金の不足を生じたときは、相互に一時繰替運用することができる。

2 前項の規定により繰替運用したときは、その所属年度の出納閉鎖期日までに繰り戻さなければならない。

(首標金額の表示)

第6条 納入通知書、支出命令書その他金銭の収支に関する証拠となるべき書類(以下「証拠書類」という。)の首標金額を表示する場合においては、アラビア数字を用い、その頭初に「¥」の記号を併記しなければならない。ただし、電算出力によるものの首標金額には、「¥」の記号を省略することができる。

2 特別の理由により、やむを得ず漢数字を用いる場合には、「壱」、「弐」、「参」、「拾」の文字を使用しなければならない。この場合においては、金額の頭初に「金」の文字を併記するものとする。

(金額、数量等の訂正)

第7条 証拠書類の金額、数量その他の記載事項は改ざん、塗抹してはならない。

2 証拠書類の首標金額以外の記載事項を指示に従い、又はやむを得ない事由により訂正しようとするときは、訂正を要する部分に2線を引き訂正者の認印を押し、その上位に正書するとともに訂正した文字は、明らかに読み得るようにしておかなければならない。

3 証拠書類の記載事項は、鉛筆その他の用具によりなされた表示が長続きしないもの又は容易に消すことができるものを使用してはならない。

(外国文の証拠書類)

第8条 収支に関する証拠書類のうち外国文でもって記載してあるものは、その訳文を添えなければならない。

2 署名を習慣とする外国人の作成に係る証拠書類については、署名をもって記名押印に代えて処理することができる。

(証拠書類の整理)

第9条 証拠書類は、会計管理者において年度別、会計別、歳入・歳出別、月別及び款別に編冊し、表紙を付けなければならない。ただし、会計管理者が必要ないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の表紙には、年度、会計別その他必要があると認める事項を記載しなければならない。

第2節 会計管理者の補助機関

(補助機関の設置)

第10条 会計管理者の事務を補助する職員は、出納員、収納出納員及び収納取扱員とする。

2 出納員は、別表第1に掲げる設置箇所に置く。

3 収納出納員及び収納取扱員は、別表第2に掲げる設置箇所に置く。

(出納員等の職務)

第11条 出納員は、会計管理者の命を受けて別表第1に掲げる委任事務に従事する。

2 収納出納員は、会計管理者の命を受けて別表第2に掲げる委任事務に従事する。

3 収納取扱員は、所属収納出納員の命を受けて別表第2に掲げる委任事務に従事する。

(出納員等の任命)

第12条 別表第1及び別表第2に掲げる職にある者は、別に辞令を用いることなくその職にある間出納員等を命ぜられたものとする。

(出納員等の併任)

第13条 収納出納員及び収納取扱員が理事会の事務部局の職員でないときは、当該職員は、当該職にある間理事会の事務部局の職員に併任されたものとする。

(会計管理者の事務の一部委任)

第14条 会計管理者は、その権限に属する事務のうち別表第1に掲げる事務を出納員に委任する。

2 会計管理者は、その権限に属する事務のうち別表第2に掲げる事務を収納出納員に、収納出納員は当該事務を収納取扱員に委任する。

3 会計管理者は、前2項の規定による事務のほか、必要があると認めたときは、その権限に属する事務を収納出納員及び収納取扱員に委任することができる。

(出納職員等の事務引継)

第15条 出納員等に異動があったときは、前任の出納員等は、当該異動のあった日から10日以内にその担任する事務を後任の出納員等に引き継ぎがなければならない。

2 前項の規定による事務の引継ぎは、事務引継書に、関係書類、現金、物品その他の物件を異動の日現在をもって作成した保管金現在高計算書を添えてしなければならない。

(専決)

第16条 会計に関する事務のうち別表第3及び別表第4に掲げる事項については、当該別表に定める者に専決処理させるものとする。

第2章 収入

第1節 徴収

(調定)

第17条 予算執行者は、収入金を徴収するときは、当該収入金に係る関係書類に基づいて、所属年度、歳入科目、納入すべき金額、納入義務者、納付期限が誤っていないか、その他法令又は契約に違反する事実がないかどうか調査し、その内容が適正であると認めたときは、直ちに調定をしなければならない。

(調定の時期)

第18条 調定は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める時期にしなければならない。

(1) 納期の一定している収入で納入の通知を発するもの 納期限の10日前まで

(2) 納期の一定している収入のうち申告納付又は納入に係るもの 申告書の提出のあったとき。

(3) 随時の収入で納入の通知を発するもの 原因の発生したとき。

(4) 随時の収入で納入通知を発しないもの 原因の発生したとき、又は収入のあったとき。ただし、地方交付税、地方譲与税、補助金及び交付金等のうち交付決定がなされるものについては、交付決定通知のあったとき。

2 前項の規定にかかわらず、1会計年度内の収入で納期を分けるものの調定は、最初に到来する納期の10日前までにその収入の全額についてしなければならない。

3 予算執行者は、第1項に規定する調定の時期までに当該調定に係る収入金の納入又は納付(以下「納入」という。)があったときは、調定するまでの間、当該収入金について調定があったものとみなして収入の処理をすることができる。

(調定の通知)

第19条 予算執行者は、収入の調定をしたときは、直ちに調定票及び通知票により会計管理者に通知しなければならない。

2 前条の収入金については、同条の規定により調定があったときは、その収納の時期において当該収入金に係る調定があったものとみなす。

(調定の変更)

第20条 予算執行者は、調定をした後に、法令、契約の規定又は調定漏れその他の過誤等特別の事由により当該調定に係る金額を変更する必要があるときは、直ちにその事由に基づく増加額又は減少額に相当する金額について調定をしなければならない。

(納入の通知)

第21条 予算執行者は、収入の調定をしたときは、政令に定めるものを除き納入義務者に対して納付通知書兼領収証書を送付しなければならない。

(簡易な納入の通知方法)

第22条 予算執行者は、前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる収入については、納付通知書兼領収証書に代えて、口頭、掲示その他の方法により、納入の通知をすることができる。

(1) 使用料及び手数料

(2) 物品の売払代金

(3) その他、納付通知書兼領収証書により難いと認められる収入金

2 前項の調定の通知は、収入票の同時調定により行わなければならない。

(通知書の再発行)

第23条 予算執行者は、納入義務者から納付通知書兼領収証書を亡失し、又は損傷した旨の申出を受けたときは、直ちに当該納入者に係る納付通知書兼領収証書を作成し、これを当該納入義務者に交付しなければならない。

2 予算執行者は、第19条の規定により増加額又は減少額に相当する金額について調定をした場合において、当該収入金について既に納付通知書兼領収証書が発せられているがまだその収納がなされていないものについては、直ちに納入義務者に対し、当該納付通知書兼領収証書に記載された納付すべき金額は、当該調定後の納付すべき金額に不足し、又は当該調定後の納付すべき金額を超過している旨の通知をするとともに、新たに納付通知書兼領収証書を作成し、これを当該納入義務者に送付しなければならない。

(納入通知書の発行期日)

第24条 納付通知書兼領収証書は、別段の定めがある場合を除くほか、次の各号に定めるところにより発しなければならない。

(1) 定期的なものは、納期限10日以前

(2) 契約によるものは、契約に定められた納期限7日以前

(3) 前2号に掲げるもの以外のものは、調定後10日以内

第2節 収納

(収納の通知)

第25条 会計管理者は、予算執行者から調定票及び通知票を受けたときは、関係帳簿を整理するとともに、当該調定票及び通知票に係る収入の納入場所とされた指定金融機関等に対し、収納の通知をしなければならない。

2 次の各号に掲げる収入については、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める時点において、同項の収納の通知があったものとみなす。

(1) 第18条に規定する収入金 指定金融機関等が収納した時

(2) 納付通知書兼領収証書又は督促状が発せられた収入金 納付通知書兼領収証書又は督促状が指定金融機関等に提示された時

(3) 出納員等又は収納事務受託者の払込に係る収入金 納付書により指定金融機関に現金が払い込まれた時

(出納員等の直接収納)

第26条 出納員等は、出張して領収するとき、納入者が現金若しくは証券を持参したとき、又は納入者から送金があったときは、直接これを収納することができる。

2 出納員等は、前項の規定により現金又は証券を領収したときは、領収証書を当該納入者に交付しなければならない。この場合において、当該受領に係る収入金が証券によるものであるときは、当該交付する領収証書の表面の余白に「証券」と記載しなければならない。

3 出納員等は、現金又は証券を受領したときは、別段の定めがある場合を除くほか、当日又は翌日(翌日が民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日又は土曜日に該当するときは、これらの日の翌日)に納付書に当該現金又は証券を添えて、指定金融機関に払い込まなければならない。

(納付通知書兼領収証書等を発しないものに係る領収証書)

第27条 納付通知書兼領収証書を発しないものに係る収納金を領収した場合において交付する領収証書は、当該納入者が領収証書の書式を定めている場合を除くほか、領収証書綴による用紙を用いるものとする。ただし、第22条の規定による口頭をもって納入の通知をするものに係る収入金で会計管理者が特に指定するものについては、本文の規定による領収証書に代えて願書、届出書、申請書その他これに類する書類に領収の旨を記載証印し、又は領収証書の発行を省略することができる。

2 前項の規定による領収証書綴は、会計管理者が保管するものとし、出納員等又は指定金融機関等の請求に基づき、必要に応じて交付するものとする。

(収納後の手続)

第28条 会計管理者は、第84条第1項の規定により指定金融機関から現金出納日計(月計)表に添えて収入済通知書の送付を受けたときは、その通知書の領収日付により関係帳簿に記載して整理し、その収入済通知書を予算執行者に送付しなければならない。

2 予算執行者は、前項の規定による収入済通知を受けたときは、その通知書の領収日付により関係帳簿を整理するとともに、当該整理が終了した後直ちに収入票を会計管理者に提出しなければならない。この場合において、証券による収納に係るものにあっては、徴収簿に「証券」と記載しなければならない。

(支払拒絶に係る証券)

第29条 会計管理者は、第75条第3項の規定により指定金融機関等からの支払拒絶証書又はこれと同一の効力を有する宣言その他支払の拒絶があったことを証するに足りる書類及び当該支払拒絶に係る証券の送付を受けたときは、速やかに納入者に対し当該証券について支払がなかった旨を証券支払拒絶通知書により通知し、納入者からその証券と引き替えに支払拒絶証券受領書を徴するとともに、当日の収入金額から支払の拒絶があった金額を控除し、かつ、証券支払拒絶報告書により予算執行者に報告しなければならない。

2 予算執行者は、前項の規定により会計管理者から証券が支払拒絶になった旨の報告を受けたときは、直ちにこれに基づき関係帳簿を整理するとともに「証券支払拒絶により再発行」と記載した納付通知書兼領収証書を作成し、当該拒絶に係る証券の納入者に交付し、現金を納めさせなければならない。

(徴収又は収納の事務の委託)

第30条 予算執行者は、令第158条第1項の規定により私人に収入の徴収又は収納の事務を委託しようとするときは、その内容及び委託しようとする相手方の住所氏名、委託を必要とする理由その他必要な事項を記載した書面に当該委託契約書案を添えて理事会の承認を受けなければならない。

2 徴収事務受託者は、当該受託に係る事務を執行するときは、事務委託身分証を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3 徴収事務受託者は、収入金を納入した納入者に対し、領収証書を交付しなければならない。

4 徴収事務受託者は、その徴収又は収納に係る収入金を委託者が指定する納期日までに納付書に収入金計算書を添えて指定金融機関等に払い込まなければならない。ただし、会計管理者が必要があると認めた場合は、払込期日を変更することができる。

(つり銭取扱い)

第31条 会計管理者は、つり銭を必要とする出納員等に対し、必要と認める額の資金を現金保管替請求書により交付し、当該現金の保管を命ずることができる。

2 会計管理者は、定期又は必要があるときに、出納員等に現金実査表の提出を命ずることができる。

3 出納員等は、保管する現金を当該年度の終了した日又は保管の理由が消滅した日から5日以内に保管現金返納書により会計管理者に返納しなければならない。

第3節 収入の過誤

(過誤納金の還付又は充当)

第32条 予算執行者は、過納又は誤納となった金額(以下「過誤納金」という。)を還付し、又は充当するときは、令第165条の7に規定する戻出にあっては還付命令票に、令第165条の8に規定する現年度の歳出から支出するものにあっては支出命令票に、それぞれ過誤納金還付(充当)決議書を添えて、会計管理者に送付するとともに、納入者に過誤納金還付(充当)通知書により通知しなければならない。なお充当がある場合には、過誤納金充当内訳書を同時に通知するものとする。

(還付加算金)

第33条 過誤納金に加算する還付加算金を支出しようとするときは、当該還付又は充当とあわせて支出の手続をしなければならない。

(収入の更生)

第34条 調定の通知を発した収入について、会計、会計年度又は収入科目に誤りがあることを発見したときは、直ちにこれを更正しなければならない。

2 予算執行者は、前項の規定により収入の更正をしようとするときは、更正の調定をするとともに、関係帳簿を整理しなければならない。

3 予算執行者は、前項の規定により更正の調定をしたときは、直ちに会計管理者に対し、更正通知書を発しなければならない。

4 会計管理者は、前項の規定により更正通知書を受けた場合において、当該更正通知書に係る更正が会計に係るものであるときは、指定金融機関等に対し、更正の通知をしなければならない。

第4節 収入未済金

(督促状)

第35条 予算執行者は、収入金を納入期限までに完納しない者があるときは、納入期限後20日以内に督促状を発しなければならない。

2 督促状に指定する納入期限は、その督促状発行の日から起算した10日を履行期限として指定しなければならない。

3 予算執行者は、前2項の規定により督促したときは、その旨を徴収簿に記載しなければならない。

(滞納処分)

第36条 予算執行者は、法第231条の3第3項に規定する歳入に係る債権について、債務者が前条第2項の規定により指定された期限までに債務を履行しないときは、職員を指定して滞納処分を行わせなければならない。

(収入未済金の繰越し)

第37条 予算執行者は、現年度の調定に係る収入金について、当該年度の出納閉鎖期日までに収納済みとならなかったもの(不納欠損として整理したものを除く。)があるときは、翌年度の調定額に繰り越さなければならない。

2 予算執行者は、前項の規定により、繰越しをした調定額で翌年度末までに収納済みとならないもの(不納欠損として整理したものを除く。)は翌年度末において、翌々年度末までになお収納済みとならないもの(不納欠損として整理したものを除く。)については、その後逓次繰り越すものとする。

(不納欠損金の整理)

第38条 予算執行者は、毎年度末において、既に調定した収入金に、その徴収の権利が消滅しているものがあるときは、これを不納欠損金として整理しなければならない。

2 予算執行者は、前項に定めるものを除くほか、不納欠損金として整理すべきものがあるときは、その科目、金額、納入義務者の住所氏名及び事由を記載した書面により、その整理について理事長の指示を受けなければならない。

3 予算執行者は、前2項の規定に基づき当該不納欠損金として整理すべきものについて調定しなければならない。

4 予算執行者は、前項の規定により不納欠損金の整理について調定をしたときは、徴収簿を整理するとともに、会計管理者に対し、この旨を不納欠損票により通知しなければならない。

第3章 支出

第1節 支出負担行為

(予算執行伺)

第39条 予算執行者は、次に掲げる予算を執行しようとするときは、予算執行伺票により、その理由、金額、配当予算額、その他必要事項を記載した書類を作成し、別表第3の規定により決裁を受けなければならない。

(1) 需用費(光熱水費、修繕費を除く。)(1件50万円以上のもの)

(2) 役務費(通信運搬費を除く。)(1件50万円以上のもの)

(3) 委託料(1件50万円以上のもの)

(4) 使用料及び賃借料(1件50万円以上のもの)

(5) 工事請負費(修繕費を含む。)(1件130万円以上のもの)

(6) 原材料費(1件50万円以上のもの)

(7) 公有財産購入費(1件100万円以上のもの)

(8) 備品購入費(1件50万円以上のもの)

(9) 補償、補填及び賠償金(1件100万円以上のもの)

(支出負担行為の整理区分)

第40条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別表第5に定める区分によるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、別表第6に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、同表の区分によるものとする。

(支出負担行為の手続)

第41条 予算執行者は、支出負担行為を行う場合は、支出負担行為決定票に、別表第5に定める関係書類を添付して、別表第3の規定により決裁を受けなければならない。ただし、別表第5において支出負担行為として整理する時期が支出決定のとき又は請求のあったときとなるものについては、支出負担行為兼支出命令票をもってこれに代えることができる。

(支出負担行為の事前合議)

第42条 予算執行者は、支出負担行為のうち重要なものについては会計管理者に事前に合議しなければならない。

第2節 支出の方法

(支出命令)

第43条 予算執行者は、支出の命令(以下「支出命令」という。)をするときは、支出命令票又は支出負担行為兼支出命令票(以下「支出命令票等」という。)別表第5に定める関係書類を添付して、決裁を受けなければならない。

(支出命令票等の確認)

第44条 予算執行者は、前条に規定する支出命令を行うときは、次に掲げる事項等について確認しなければならない。

(1) 会計年度及び支出科目に誤りのないこと。

(2) 金額に違算のないこと。

(3) 支出すべき時期が到来していること。

(4) 請求者が正当な債権者であること。

(5) 請求書のあて先が明記されていること。(契約者(理事長等)あてであること。)

(6) 請求書の標記金額が訂正されていないこと。

(7) 請求年月日が記載されていること。

(8) 請求者の住所、氏名及び印影が明瞭であること。

(9) 債権の内容が具体的に明記されていること。

(10) 支出命令票等に、別表第5に定める必要な書類が添付されていること。

2 支出命令票等は、会計年度、支出科目及び債権者ごとに発行しなければならない。ただし、同一の支出科目で2人以上の債権者に同時に支払うものについては、この限りでない。

3 支出命令票等の首標金額、会計名、予算区分、支出科目及び事業名は、訂正してはならない。

4 1件の証拠書類が2以上の支出科目にわたる場合は、主たる科目の支出命令票等に添付し、他の支出命令票等には、その写しを添付しなければならない。

5 次に掲げる経費については、第1項の規定にかかわらず、請求書類の提出を待たないで支出命令票等を発することができる。

(1) 報酬、給料、手当、共済費、退職年金、賃金その他の給付金

(2) 寄附金、補助金、交付金、貸付金等

(3) 報償費及び賞賜金

(4) 扶助費のうち金銭でする給付

(5) 官公署の発する納入通知書その他これに類するものにより支払うべき経費

(6) 地方債の元利償還金

(支出命令票等の送付期日)

第45条 予算執行者は、支払期日の定められている支出にあっては、当該支出に係る支出命令票等を当該支払期日の7日前までに会計管理者に送付しなければならない。ただし、緊急やむを得ないものは、この限りでない。

(支出命令の変更)

第46条 予算執行者は、支出命令を発した後において、法令、契約等の規定又は調査漏れその他の過誤等特別の事由により当該支出命令の金額を変更する必要があるときは、直ちに支出命令の変更を行わなければならない。

第3節 支出の方法の特例

(資金前渡のできる経費)

第47条 令第161条第1項第15号及び第17号の規定により資金の前渡しができる経費は、同条に規定するもののほか、次に掲げるものとする。

(1) 賃金

(2) 直接現金払を必要とする交際費及び食料費

(3) 組合の条例で定める各種の見舞金、敬老金及び弔慰金

(4) 直接現金払を必要とする負担金、補助金等

(5) 立会人、講師その他これらに類する者に現金で支給することを必要とする旅費又は費用弁償

(6) 自動車駐車料、道路使用料

(7) 収入印紙及び証紙の購入費

(8) 直接現金払を必要とする使用料、手数料、運搬料、郵便料、電信料、定期券及び回数券の購入費

(9) 直接現金で支払いをしなければ調達不能又は調達困難な物品の購入、加工及び修繕費

(資金前渡手続)

第48条 予算執行者は、令第161条第1項及び前条に規定する経費について、資金前渡の方法により支出しようとするときは、当該現金の支払の事務に従事する職員(以下「資金前渡職員」という。)を指定し、当該職員を債権者として、前節の規定の例により処理しなければならない。

2 資金前渡の方法による支出命令を発するときは、支出命令票に「資金前渡」と記載しなければならない。

3 資金前渡は、事務上差し支えない限り分割して行うものとする。

(前渡資金の保管)

第49条 資金前渡職員は、資金の前渡しを受けたときは、直ちに支払う場合又は特別の事由がある場合を除くほか、前渡しを受けた現金(以下「前渡資金」という。)を確実な金融機関に預金をしなければならない。この場合、当該預金から生じた利子は、組合の収入として歳計現金の預金利子に繰り入れなければならない。

(前渡資金の支払上の原則)

第50条 資金前渡職員は、前渡資金の支払をするときは、法令又は契約の規定に基づき当該支払が資金前渡を受けた目的に適合するかどうか、正当であるかどうか、その他必要な事項を調査し、支払をなすべきものと認めるときはその支払をし、債権者から領収証書を徴しなければならない。ただし、領収証書を徴し難いものについては、支払を証するに足りる書類を債権者その他の者から徴さなければならない。

(前渡資金の精算)

第51条 資金前渡職員は、その受け入れた前渡資金について、支払が完了したとき、若しくは保管事由がなくなったとき、又は当該前渡資金の所属年度の出納閉鎖期日において残金があるときは、直ちにこれを精算し、精算票を作成し、これに前条の規定により徴した領収証書又は支払を証明するに足りる書類を添えて、会計管理者に提出しなければならない。

(資金前渡の制限)

第52条 資金前渡職員で精算の終わっていない者は、同一の経費については、重ねて資金の前渡しを受けることができない。ただし、緊急その他やむを得ない理由のある場合については、この限りでない。

(概算払のできる経費)

第53条 令第162条第6号の規定により概算払のできる経費は、同条に規定するもののほか、次に掲げるものとする。

(1) 運賃又は保管料

(2) 委託に係る経費

(3) 補償金又は賠償金

(4) 概算払で支払しなければ契約し難い請負、購入又は借入れに要する経費

(概算払の手続)

第54条 支出決定権者は、令第162条及び前条に規定する経費について、概算払の方法により支出しようとするときは、前節の規定の例により、処理しなければならない。

2 概算払の方法により支出するときは、支出命令票に「概算払」と記載しなければならない。

(概算払の精算)

第55条 概算払を受けた職員は、支払が完了したとき、精算票を作成し、領収書又は支払を証明するに足りる書類を添えて、会計管理者に提出しなければならない。

(前金払のできる経費)

第56条 令第163条第8号の規定により、前金払をすることができる経費は、同条に規定するもののほか、次に掲げるものとする。

(1) 保険料、保管料又は使用料

(2) 前金で支払わなければ契約をし難い補償に要する経費

(3) 非常災害の復旧のための応急修理に要する経費

(前金払の手続)

第57条 予算執行者は、令第163条又は同令附則第7条及び前条に規定する経費について前金払の方法により支出しようとするときは、支出命令票に「前金払」と記載しなければならない。

2 予算執行者は、令附則第7条の規定により公共工事に要する経費について前金払をする場合には、工事名、工事場所及び請負金額を記載した前金払請求書、公共工事の前払金保証事業会社の保証書の副本等を提出させなければならない。

(繰替払のできる経費)

第58条 令第164条第5号の規定により繰替払いのできる経費及び収入金は、同条に規定するもののほか、次に掲げるものとする。

(1) 還付金又は還付加算金 当該歳入の収入金

(2) 市場手数料 当該市場に売払った生産物等の売払い代金

(過年度支出)

第59条 予算執行者は、過年度支出に係る支出命令をしようとするときは、その金額及び事由を記載した書面に債権者の請求書その他の関係書類を添えて理事会の承認を受けなければならない。

(支出事務の委託)

第60条 第30条第1項の規定は、令第165条の3第1項の規定により私人に支出の事務を委託しようとする場合に準用する。

2 第48条から第51条までの規定は、当該委託に係る資金の交付、保管、支払及び精算の場合に準用する。

第4節 支払

(支払)

第61条 会計管理者は、支出命令を受けなければ支払してはならない。

2 会計管理者は、支出命令を受けたときは、その内容を審査し、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その理由を明らかにして当該支出命令に係る書類を返付しなければならない。

(1) 配当予算額の範囲外であるとき。

(2) 所属年度、会計別又は歳出科目に誤りがあるとき。

(3) 法令又は契約に違反しているとき。

(4) 金額の算定に誤りがあるとき。

(5) 支出の根拠が明確でないとき。

(6) 証拠書類とそごのあるとき。

(7) 支出時期が到来していないとき。

(直接払)

第62条 会計管理者は、債権者から支払の請求を受けたときは、隔地払又は口座振替の方法により支出するものを除き、領収書に領収印を押印させ、指定金融機関あての支払通知書を交付し、指定金融機関をして現金又は小切手で支払をさせるものとする。

(隔地払)

第63条 会計管理者は、令第165条第1項の規定により隔地払の方法により支払をしようとするときは、隔地払通知書を債権者に送付しなければならない。

(口座振替)

第64条 会計管理者は、令第165条の2の規定により債権者から口座振替依頼があったときは、指定金融機関に通知し、口座振替の方法により債権者の指定する口座に振り込むものとする。

(公金振替払)

第65条 会計管理者は、次に掲げる場合は、公金振替によることができる。

(1) 各会計間又は同一会計内において歳入に収納するために歳出を支出する場合

(2) 各会計の歳入金又は歳出金と歳入歳出外現金との間における収入及び支出を行う場合

(3) 基金に繰り入れるために各会計の歳出を支出する場合

(4) 基金から繰り出して各会計の歳入に収納する場合

(5) 前年度繰上充用金を支出する場合

2 会計管理者は、公金振替払をしようとするときは、公金振替通知書を作成し、指定金融機関に交付しなければならない。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。

第5節 支出の過誤

(過誤払金の戻入)

第66条 予算執行者は、令第159条の規定により歳出の誤払い又は過渡しとなった金額及び資金前渡若しくは概算払をし、又は私人に支出の事務を委託した場合の精算残金を返納させるときは、戻入命令票により当該支出科目に戻入の措置をしなければならない。

2 前項の規定による過誤払金の戻入の手続については、収入に関する手続を準用する。この場合において、資金前渡若しくは概算払を受けた者又は私人で支出事務を委託された者にあっては、その精算残金の返納は、納付書により納付するものとする。

3 前項の場合には、納入通知書又は納付書及び関係書類に「過誤払戻入」と記載しなければならない。

(支出の更正)

第67条 予算執行者は、支出した経費について、会計、会計年度又は支出科目に誤りがあることを発見したときは、直ちにこれを更正しなければならない。

2 予算執行者は、前項の規定により、会計、会計年度又は支出科目に誤りがある経費について更正をするときは、更正調査決定をするとともに関係帳簿を整理しなければならない。

3 予算執行者は、前項の規定により更正の調査決定をしたときは、直ちに会計管理者に対し、更正通知書を発しなければならない。

4 同一の支出科目について更正を要するものが2件以上あるときは、併せて更正の調査決定をし、及び更生通知書を発することができる。

5 会計管理者は、第3項の規定により更生通知書を受けた場合において当該更生通知書に係る更正が会計に係るものであるときは、指定金融機関に対し、公金振替により更正の通知をしなければならない。

第6節 支払未済金

(小切手の償還)

第68条 会計管理者は、令第165条の5の規定による小切手の償還請求の申出があるときは、当該請求者に小切手償還請求書を提出させ、当該請求に係る小切手が支払未済であること及びその請求が正当であることを確認しなければ、償還をしてはならない。

第4章 決算

(決算事項報告書の提出)

第69条 予算執行者は、会計管理者の定めるところによりその所属の歳入歳出決算事項報告書を作成し、翌年度の6月30日までに会計管理者に提出しなければならない。

(歳入歳出事項別明細書)

第70条 会計管理者は、歳入歳出決算事項明細書の作成については、次の各号に掲げるところによらなければならない。

(1) 予算流用については、増減とも当該科目の備考欄に流用した科目及びその金額を記載すること。

(2) 歳入還付の未済金があるときは、当該科目の備考欄に、その旨及び当該金額を記載すること。

(3) 予備費の充用については、充用した科目及び金額を予備費の備考欄に記載するとともに充用により増額した科目の備考欄に、その旨及び当該金額を記載すること。

(4) 継続費及び前年度繰越事業に係る経費について生じた不用額については、その旨及び当該金額を備考欄に記載すること。

(決算参考書の作成)

第71条 会計管理者は、決算を調製したときは、次の各号に掲げる調書を作成し、理事会に提出しなければならない。

(1) 歳入歳出決算総括

(2) 決算概要説明書

(3) 歳入歳出決算事項別明細書

(4) 実質収支に関する調書

(5) 財産に関する調書

(証拠書類の整理保管)

第72条 会計管理者は、証拠書類を款項目節に区分し、編集しなければならない。

2 収支の命令の根拠となる関係書類は、予算執行者が保管しなければならない。

第5章 指定金融機関等

第1節 収納事務

(現金の収納)

第73条 指定金融機関等は、納入義務者、会計管理者又は収入事務受託者から納付通知書兼領収証書、納付書又は督促状(以下「納入通知書等」という。)により現金の納付を受けたときは、これを領収し、領収証書を当該納入者、会計管理者又は収入事務受託者に交付し、組合の預金口座に受入れの手続をとらなければならない。

2 前項の納入通知書等は、領収年月日を記入して、指定金融機関等において保存しなければならない。

(口座振替による収納)

第74条 指定金融機関等は、組合の収入金について納入義務者から口座振替の方法により納付する旨の申出を受けたときは、納付通知書兼領収証書又は納付書に基づき、当該申出に係る金額をその者の預金口座から払い出して組合の預金口座に受け入れなければならない。

2 前項の納入義務者からの申出は、口座振替依頼書によってこれを受けるものとする。

(証券による収納)

第75条 指定金融機関等は、証券で納入を受けたときは、当該証券が令第156条第2項に該当する場合を除き、納付通知書兼領収証書、領収証書及び領収済通知書には、「証券」と記載し、かつ、証券の種類、証券番号及び券面金額を付記し、及び第73条の規定により処理しなければならない。

2 指定金融機関等は、前項の規定により証券を受領したときは、遅滞なくこれをその支払人に提示し、支払の請求をしなければならない。

3 指定金融機関等は、前項の規定により支払の請求をした場合において、当該証券に係る支払が拒絶されたときは、直ちに組合の預金口座への受入れを取り消すとともに、小切手法(昭和8年法律第57号)第39条の支払拒絶証書又はこれと同一の効力を有する宣言その他支払の拒絶があったことを証するに足りる書類の作成を受け、これにより支払拒絶を証明して、当該証券とともにこれを会計管理者に送付しなければならない。

(公金の回送手続)

第76条 収納代理金融機関は、前3条の規定により組合の預金口座に公金を受け入れたときは、当該受入れに係る公金を会計管理者の定めるところにより、指定金融機関の組合の預金口座に振り替えなければならない。

(会計又は会計年度の更正)

第77条 指定金融機関等は、第34条第4項の規定により会計管理者から公金振替通知書により会計の更正の通知を受けたときは、その通知を受けた日付において更正の手続をとらなければならない。

(歳入歳出外現金等の受入れ)

第78条 歳入歳出外現金等の受入れについては、第73条から前条までの規定を準用する。

第2節 支払事務

(隔地払及び口座振替の手続)

第79条 指定金融機関は、第63条の規定により隔地払資金の交付を受けたときは、直ちに送金又は払込みの手続をとらなければならない。

2 指定金融機関は、第64条の規定により口座振替による支払の資金の交付を受けたときは、直ちに当該債権者の預金口座に振り替えなければならない。

(公金振替による手続)

第80条 指定金融機関は、第65条第1項の規定により公金振替の依頼の交付を受けたときは、公金の内部での移換のために、直ちに振替の手続をとらなければならない。

(過誤払戻入)

第81条 指定金融機関は、返納義務者から「過誤払戻入」と記載された納付通知書兼領収証書又は納付書により返納金の納入を受けたときは、前節の規定の例により処理しなければならない。

(会計又は会計年度の更正)

第82条 第80条の規定は、第67条第5項の規定により公金振替により更正の通知を受けた場合に準用する。

(歳入歳出外現金等の払出し)

第83条 第79条から前条までの規定は、歳入歳出外現金等の払出しをする場合に準用する。

第3節 報告等

(収支報告)

第84条 指定金融機関は、現金出納日計(月計)表及び収納金日計表を作成し、翌日、会計管理者に送付しなければならない。

2 現金出納日計(月計)表には、収入済通知書又は預金集計表を添えなければならない。

(報告義務)

第85条 指定金融機関等は、会計管理者から現金出納日計(月計)表その他その取扱事務に関して報告を求められたときは、遅滞なく報告しなければならない。

(指定金融機関等の使用する印鑑)

第86条 指定金融機関等は、組合の公金の収納又は支払のために使用する印鑑の印影をあらかじめ会計管理者に送付しなければならない。

(印鑑の照合確認)

第87条 指定金融機関等は、印鑑簿を備え、会計管理者から印影の送付を受けて印影を整理しておくとともに、収納及び支払の都度、これを照合確認しなければならない。

(出納に関する証明)

第88条 指定金融機関等は、会計管理者から現金の収納及び支払に関して証明を求められたときは、その証明をしなければならない。

(帳簿書類等の保存)

第89条 指定金融機関等は、収納及び支払に関する帳簿書類等を、年度別に区分し、年度経過後別に定めるところにより保存しなければならない。

(指定金融機関等の事務)

第90条 指定金融機関等が取り扱う組合の公金収納及び支払の事務は、この規則に定めるもののほか、別に定めるところによる。

第6章 現金及び有価証券

(歳計現金の保管)

第91条 歳計現金は、会計管理者が組合名義により指定金融機関に預金その他最も確実かつ有利な方法によって保管しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、会計管理者が特に必要があると認めるときは、理事会と協議して、支払のため支障とならない範囲の金額を指定金融機関以外の金融機関に預金し、又はその他の最も確実かつ有利な方法で保管することができる。

(一時借入金)

第92条 一時借入金に係る現金は、これを歳計現金として取り扱うものとする。

2 会計管理者は、一時借入金の借入れを必要と認めるときは、一時借入金額の額、借入先、借入期間及び利率について、事務局長と協議の上、理事長の決裁を受けなければならない。

3 前項の規定は、一時借入金を返済する場合に準用する。

(歳入歳出外現金及び保管有価証券の年度区分)

第93条 歳入歳出外現金及び保管有価証券(以下「歳入歳出外現金等」という。)の年度区分は、受払い執行した日の属する年度による。

(歳入歳出外現金等の整理区分)

第94条 歳入歳出外現金等は、歳入歳出外現金と保管有価証券とに分類し、それぞれ次の各号に掲げる区分によって整理しなければならない。

(1) 歳入歳出外現金

 保証金 入札保証金、契約保証金、その他保証金

 保管金 所得税、市町村県民税、社会保険料、市町村職員共済組合費等、その他保管金

(2) 保管有価証券

 担保証券 法令の規定により担保として提供された有価証券

 保証証券 法令の規定により保証金として提供された有価証券

 保管証券 又はに掲げるもの以外のもので法令の規定により組合が一時保管する有価証券

(歳入歳出外現金等の管理保管)

第95条 歳入歳出外現金等は主管課長が管理し、会計管理者が保管しなければならない。

2 会計管理者は、歳入歳出外現金等の保管上必要があると認めたときは、確実な金融機関に保護預けをすることができる。

(歳入歳出外現金等の収支手続)

第96条 予算執行者は、歳入歳出外現金等の収支手続については、歳入歳出外現金受払簿及び証券受払簿によりこれを行わなければならない。

(組合に帰属する歳入歳出外現金等)

第97条 歳入歳出外現金等のうち組合に帰属するものが生じたときは、予算執行者は、歳入に収入する手続をとらなければならない。

(歳入歳出外現金等の繰越し)

第98条 年度末において歳入歳出外現金等があるときは、その金額を翌年度に繰り越し、以下この例に従って順次繰り越さなければならない。

(準用規定)

第99条 この章に規定するもののほか、歳入歳出外現金等の取扱いについては、収入及び支出に関する規定を準用する。

第7章 基金

(基金の繰替運用)

第100条 予算執行者は、基金に属する現金を繰替運用しようとするときは、基金繰替運用決議書により理事長の決裁を受けなければならない。

(基金の処分)

第101条 予算執行者は、基金を処分しようとするときは、基金処分決議書により、理事長の決裁を受けなければならない。

(基金の運用状況調書)

第102条 基金を管理する予算執行者は、法第241条第5項に規定する基金について、その運用の状況を示すため、毎年度基金運用状況調書を作成し、翌年度の6月30日までに理事長に提出しなければならない。

第8章 検査

(検査等の実施)

第103条 理事会又は会計管理者は、予算執行の適正を期するため、おおむね次に掲げる事項について検査、調査又は指導(以下「検査等」という。)を行う。

(1) 収入事務及び支出事務の処理

(2) 現金及び有価証券等の取扱状況

(3) 物品の売買、使用及び出納保管状況

(4) 帳簿その他の書類の処理状況

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要があると認める事項

(検査等の種類)

第104条 検査等は、書面又は実地について行うものとする。

(検査等の通知)

第105条 検査等を実施するときは、その7日前までに期日及び検査等の事項を通知するものとする。ただし、必要があるときは、これによらないことができる。

(結果の通知)

第106条 理事会又は会計管理者は、検査等の結果、違反又は不当と認めた事項については、受検者に対して期限を付して是正又は改善に必要な措置を行うことを命ずるものとする。

第9章 雑則

(事故の報告)

第107条 法令又は上司の命を受けて現金、有価証券、物品若しくは占有動産の保管の責任を有する者又は物品を使用している者がその保管に属する現金、有価証券、物品若しくは占有動産又は使用に係る物品を亡失又は損傷したときは、速やかに事故報告書を理事会に提出しなければならない。

(様式)

第108条 この規則で用いる帳簿及び書類の様式は、別表第7に定めるところによる。ただし、この様式により難いときは、この限りでない。

(補則)

第109条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、理事会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(糸満市・豊見城市清掃施設組合等との統合に伴う経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、南部広域行政組合財務規則(平成18年南部広域行政組合規則第1号)(会計に関する部分に限る。)、東部清掃施設組合会計規則(平成23年東部清掃施設組合規則第4号)、糸満市・豊見城市清掃施設組合財務規則(平成24年糸満市・豊見城市清掃施設組合規則第1号)(会計に関する部分に限る。)又は島尻消防、清掃組合会計規則(平成20年島尻消防、清掃組合規則第9号)(会計に関する部分であって、施行日以後に組合が共同処理する事務に関する部分に限る。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成31年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 前項の規定にかかわらず、平成30年度の出納整理期間中における収入及び支出並びに平成30年度の決算については、従前の例による。

(令和2年規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第10条―第12条、第14条関係)

出納員

設置箇所

出納員

委任事務

会計課

会計課職員

歳計現金、歳入歳出外現金及び有価証券並びに基金の出納事務

別表第2(第10条―第12条、第14条関係)

収納出納員及び収納取扱員

設置箇所

収納出納員

収納取扱員

委任事務

南部広域行政組合事務局組織規則(平成30年南部広域行政組合規則第5号)第2条に規定する課

課長

収納出納員が指定する職員

所属課において直接収納する必要のある現金(代用納付証券を含む。)の収納事務及び収納した現金を払い込むまでの保管事務

南部広域行政組合教育委員会事務局組織規則(平成14年南部広域行政組合教育委員会規則第3号)第2条に規定する課

課長

別表第3(第16条、第39条、第41条関係)

支出負担行為専決事項

専決処分

専決区分

事務局長

課長共通

支出負担行為(予算執行伺いを含む。)

1 報酬


全額

2 給料


全額

3 職員手当等


全額

4 共済費


全額

5 災害補償費


全額

6 恩給及び退職年金費


全額

7 報償費

50万円未満

10万円未満

8 旅費


全額

9 交際費

10万円未満

5万円未満

10 需用費

食糧費

10万円未満

5万円未満

燃料費


全額

光熱水費


全額

修繕費

1,000万円未満

130万円未満

その他

500万円未満

50万円未満

11 役務費

通信運搬費


全額

その他

500万円未満

50万円未満

12 委託料

500万円未満

50万円未満

13 使用料及び賃借料

500万円未満

50万円未満

14 工事請負費

1,000万円未満

130万円未満

15 原材料費

500万円未満

50万円未満

16 公有財産購入費

1,000万円未満

100万円未満

17 備品購入費

500万円未満

50万円未満

18 負担金補助及び交付金

500万円未満

50万円未満

21 補償、補填及び賠償金

補償、補填金

1,000万円未満

100万円未満

賠償金

100万円未満


22 償還金利子及び割引料


全額

24 積立金

全額


25 寄附金

10万円以上

10万円未満

26 公課費


全額

27 繰出金


全額

別表第4(第16条関係)

その他専決事項

専決事項

専決区分

事務局長

課長共通

歳入の調定及び収入命令に関すること。


全額

歳入の納付督促に関すること。


全額

歳入の減免に関すること。


20万円未満

寄附(負担付寄附金を除く。)の申込みに関すること。

全額


過誤納付金の還付及び充当に関すること。


全額

過払金等の戻入に関すること。


全額

年度又は科目の更正に関すること。


全額

歳入・歳出外現金に関すること。


全額

予算の流用・充用に関すること。

100万円未満


物品の不用の決定及び処分に関すること。

100万円未満

50万円未満

物品の貸借に関すること。


物品の所管換に関すること。


予定価格の設定に関すること。

別表第3

支出負担行為の専決区分による。

入札経過書(見積経過書)に関すること。

検査・検収に関すること。

別表第5(第40条、第41条、第43条、第44条関係)

支出負担行為専決事項

科目(節)

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 報酬

支出決定のとき。

当該支給期間分又は支出しようとする額

報酬支給調書


2 給料

支出決定のとき。

当該期間分の給料の額

給料支給調書


3 職員手当等

支出決定のとき。

当該期間分の手当の額又は支出しようとする額

支給調書等その他手当を支給すべき事実の発生を証明する書類

左のうち必要書類

4 共済費

支出決定のとき。

支出しようとする額

給料支給調書、控除計算書、払込通知書

左のうち必要書類

5 災害補償費

支出決定のとき。

支出しようとする額

本人、病院等の請求書その他事実の発生、給付額の算定を明らかにする書類

左のうち必要書類

6 恩給及び退職年金費

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書


7 報償費

支出決定のとき。

支出しようとする額

支給調書


8 旅費

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書、旅行命令(依頼)簿

左のうち必要書類

9 交際費

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書


10 需用費





ア 消耗品費、燃料費、賄材料費

契約締結のとき(請求のあったとき。)

契約金額(請求のあった額)

予算執行伺、契約書、請書、見積書、請求書

左のうち必要書類

イ 食糧費

支出決定のとき。

支出しようとする額

予算執行伺、見積書、請求書

左のうち必要書類

ウ 修繕費

契約締結のとき。

契約金額

予算執行伺、契約書、請書、見積書、仕様書、請求書

左のうち必要書類

エ 印刷製本費

契約締結のとき(請求のあったとき。)

契約金額(請求のあった額)

予算執行伺、契約書、請書、見積書、仕様書、請求書

左のうち必要書類

オ 光熱水費

請求のあったとき。

請求のあった額

請求書


カ その他

請求のあったとき。

請求のあった額

請求書


11 役務費





ア 通信費

請求のあったとき、及び電話加入申込みを承認する旨の通知があったとき。

請求のあった額及び加入料

請求書、請書、内訳書、申込書の写し

左のうち必要書類

イ 運搬費、保管料、広告料、手数料

契約締結のとき(請求のあったとき。)

契約金額(請求のあった額)

予算執行伺、契約書、請書、受領書、見積書、請求書

左のうち必要書類

ウ 保険料

契約締結のとき、又は払込通知を受けたとき。

払込指定金額

予算執行伺、契約書、払込通知書

左のうち必要書類

エ その他

請求のあったとき。

請求のあった額

請求書


12 委託料

契約締結のとき(請求のあったとき。)

契約金額(請求のあった額)

予算執行伺、契約書、請書、見積書、請求書

左のうち必要書類

13 使用料及び賃借料

契約締結のとき(請求のあったとき。)

契約金額(請求のあった額)

予算執行伺、契約書、見積書、請求書

左のうち必要書類

14 工事請負費

契約締結のとき。

契約金額

予算執行伺、契約書、請書、見積書、仕様書、請求書

左のうち必要書類

15 原材料費

契約締結のとき(請求のあったとき。)

契約金額(請求のあった額)

予算執行伺、契約書、請書、見積書、仕様書、請求書

左のうち必要書類

16 公有財産購入費

契約締結のとき。

契約金額

予算執行伺、契約書、請書、見積書、請求書、関係書類

左のうち必要書類

17 備品購入費

契約締結のとき(請求のあったとき。)

契約金額(請求のあった額)

予算執行伺、契約書、請書、見積書、請求書

左のうち必要書類

18 負担金、補助及び交付金

交付決定のとき(請求のあったとき。)

交付決定金額(請求のあった額)

交付決定書の写し、内訳書の写し、請求書

交付決定を要しないものは( )による。

21 補償、補填及び賠償金

契約締結のとき(支出決定のとき。)

契約金額(支出しようとする額)

予算執行伺、契約書、請書、見積書、請求書、関係書類

左のうち必要書類

22 償還金、利子及び割引料

支出決定のとき。

支出を要する額

請求書、関係書類

左のうち必要書類

23 投資及び出資金

出資又は払込決定のとき。

出資又は払込みを要する額

申請書、請求書

左のうち必要書類

24 積立金

積立決定のとき。

積立てしようとする額

関係書類


25 寄附金

交付決定のとき。

交付しようとする額

関係書類


26 公課費

支出決定のとき。

支出しようとする額

関係書類


27 繰出金

支出決定のとき。

支出しようとする額

繰出決定書


別表第6(第40条関係)

特定の場合の支出負担行為の整理区分

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 資金前渡

資金の前渡をするとき。

資金前渡に要する額

資金前渡内訳書


2 繰替払

繰替払金額の補填をするとき。

繰替払をした額

内訳書


3 過年度支出

過年度支出を行うとき。

過年度支出を要する額

請求書・内訳書

過年度支出の旨の表示をすること。

4 繰越し

繰越しをした経費のうち、前年度において支出負担行為が行われたものについては、当該繰越分に係る歳出予算の配当のあったとき。

繰越しをした経費のうち、前年度において行われた支出負担行為に相当する額

契約書

繰越しの旨の表示をすること。

5 返納金の戻入

現金の戻入の通知をするとき。

戻入を要する額

内訳書


6 債務負担行為

債務負担行為を行うとき。

債務負担行為を要する額

契約書その他の関係書類


別表第7(第108条関係)

様式番号

名称

関係条文

備考

第1号

事務引継書

第15条

様式は別に定める。

第2号

調定票及び通知票

第19条

第3号

納付通知書兼領収証書

第21条

第4号

収入票

第22・28条

第5号

事務委託身分証

第30条

第6号

現金保管替請求書

第31条

第7号

現金実査表

第31条

第8号

保管現金返納書

第31条

第9号

還付命令票

第32条

第10号

過誤納金還付(充当)決議書

第32条

第11号

過誤納金還付(充当)通知書

第32条

第12号

過誤納金充当内訳書

第32条

第13号

更正通知書

第34・67条

第14号

督促状

第35条

第15号

徴収簿

第35条

第16号

不納欠損票

第38条

第17号

予算執行伺票

第39条

第18号

支出負担行為決定票

第41条

第19号

支出負担行為兼支出命令票

第41・43条

第20号

支出命令票

第43条

第21号

精算票

第51・55条

第22号

支払通知書

第62条

第23号

隔地払通知書

第63条

第24号

公金振替通知書

第65条

第25号

戻入命令票

第66条

第26号

小切手償還請求書

第68条

第27号

口座振替依頼書

第74条

第28号

歳入歳出外現金受払簿

第96条

第29号

証券受払簿

第96条

第30号

基金繰替運用決議書

第100条

第31号

基金処分決議書

第101条

第32号

基金運用状況調書

第102条

第33号

事故報告書

第107条

南部広域行政組合会計規則

平成30年3月15日 規則第21号

(令和2年11月2日施行)

体系情報
第5編
沿革情報
平成30年3月15日 規則第21号
平成31年2月21日 規則第5号
令和2年3月30日 規則第8号
令和2年11月2日 規則第13号