○南部広域行政組合環境衛生審議会規則

平成30年6月1日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、南部広域行政組合の附属機関の設置に関する条例(平成14年南部広域行政組合条例第7号)第3条の規定に基づき、南部広域行政組合環境衛生審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 審議会は、理事長の諮問に応じ、次の事項について審議し、答申する。

(1) 新炉建設に関すること。

(2) 最終処分場建設に関すること。

(3) その他施設建設に関し理事長が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、20人以内の委員で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから理事長が委嘱する。

(1) 学識経験者 2人以内

(2) 住民代表 6人以内

(3) 組合議会議員 6人以内

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは会長がこれを決する。

4 会長は、審議会において必要があると認めるとき、関係者の出席を求め必要な資料を提出させ、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、各所掌事項の担当課において処理する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、平成30年6月1日から施行する。

(令和5年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

南部広域行政組合環境衛生審議会規則

平成30年6月1日 規則第26号

(令和5年11月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般
沿革情報
平成30年6月1日 規則第26号
令和5年11月1日 規則第16号