○南部広域行政組合被覆型一般廃棄物最終処分場名称選定委員会規程

平成30年6月1日

訓令第17号

(設置)

第1条 南部広域行政組合で整備する沖縄本島南部地区6市町(糸満市、豊見城市、南城市、八重瀬町、与那原町、西原町(以下「構成市町」という。)の一般廃棄物最終処分場が供用開始することに伴い、施設名称を構成市町の住民から募集し、応募作品の中から採用名称の選定及び審査を行うため、南部広域行政組合一般廃棄物最終処分場名称選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 委員会は、構成市町の担当課長及び南部広域行政組合事務局長を委員として7人で組織する。

2 委員長は、委員の互選により決定する。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

(会議)

第3条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席できなければ、これを開くことができない。

3 名称の選定会議については、出席委員の過半数でこれを決定し、可否同数のときは、委員長が決定する。

4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

5 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員が職務を代行する。

(庶務)

第4条 委員会の庶務は、南部広域行政組合施設課において処理する。

(補則)

第5条 この訓令に定めるもののほか、審査に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成30年6月1日から施行する。

南部広域行政組合被覆型一般廃棄物最終処分場名称選定委員会規程

平成30年6月1日 訓令第17号

(平成30年6月1日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成30年6月1日 訓令第17号