○南部広域行政組合会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和2年3月30日

規則第2号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与(第3条―第18条)

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与(第19条―第27条)

第4章 雑則(第28条・第29条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、南部広域行政組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和2年南部広域行政組合条例第2号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則における用語の定義は、条例において使用する用語の例による。

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与

(新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級)

第3条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級は、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて、条例別表第2に掲げる等級別基準職務表の定めるところにより決定するものとする。

(新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第4条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が別表に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が定められていないとき及び同表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、当該職務の級における最低の号給とする。

2 経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第7条及び第8条に定めるところにより、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

(職種別基準表の適用方法)

第5条 職種別基準表は、職種欄の区分に応じて適用する。

第6条 削除

(経験年数を有する者の号給)

第7条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、次の各号に掲げる経験年数の区分ごとに、第4条第1項の規定による号給の号数に、当該経験年数の月数(任期の始期及び終期が月の途中であっても、1月として計算する。)を12月で除した数に当該各号に定める数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)を合算した数を号数とする号給とすることができる。ただし、同一年度の新たな任用の場合は、この限りでない。

(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間以上である月からなる経験年数 4

(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分以上31時間未満である月からなる経験年数 3

(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上23時間15分未満である月からなる経験年数 2

(4) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満である月からなる経験年数 1

(特殊な経験等を有する者の号給)

第8条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤の職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(号給に関する規定の適用除外)

第9条 単純な作業に従事する職種として理事会が別に定めるものに採用されたフルタイム会計年度任用職員で、その任期が1月に満たないものについては、第7条から前条までの規定は適用しない。単純な作業に従事する職種として理事会が別に定めるものに採用されたフルタイム会計年度任用職員で、その任期が1月に満たないものについては、第7条から前条までの規定は適用しない。

(給料の支給)

第10条 条例第7条の規定により準用する南部広域行政組合職員の給与に関する条例(平成30年南部広域行政組合条例第23号。以下「給与条例」という。)第6条で定める日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。

第11条 フルタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の給料をその際支給する。

(通勤手当)

第12条 条例第8条の規定により準用する給与条例第9条に規定する通勤手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

(特殊勤務手当)

第13条 条例第9条規定により準用する給与条例第10条の2に規定する特殊勤務手当の支給は、常勤の職員の例による。

(時間外勤務手当等の支給)

第14条 条例第10条の規定により準用する給与条例第11条に規定する時間外勤務手当、条例第11条の規定により準用する給与条例第12条に規定する夜間勤務手当及び条例第12条の規定により準用する給与条例第13条に規定する休日勤務手当及びの支給は、常勤の職員の例による。

(時間外勤務手当の割合等)

第15条 条例第10条の規定により準用する給与条例第11条第1項及び第3項から第5項の規則で定めるものについては、常勤の職員の例による。

(休日勤務手当)

第16条 条例第12条の規定により準用する給与条例第13条に規定する規則で定める割合については、常勤の職員の例による。

(期末手当)

第17条 条例第14条の規定により準用する給与条例第16条から第16条の3までに規定する期末手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

(勤勉手当)

第17条の2 フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率については、理事会が定める割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。

2 前項に規定するもののほか、条例第14条の2第1項において準用する給与条例第16条の4に規定する勤勉手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲(勤勉手当を支給される職員の範囲から会計年度任用職員を除外する部分を除く。第21条の2第2項において同じ。)、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(勤務1時間当たりの給料額の算出)

第18条 条例第15条に規定する規則で定める時間は、常勤の職員の例による。

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与

(時間外勤務に係る報酬)

第19条 条例第19条第2項に規定する規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第19条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第19条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第19条第3項に規定する規則で定める割合は100分の25とする。

(休日勤務に係る報酬)

第20条 条例第21条第2項に規定する規則で定める割合は100分の135とする。

(期末手当)

第21条 条例第23条の規定により準用する給与条例第16条から第16条の3までに規定する期末手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止に関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

2 条例第23条第1項に規定する規則で定めるものは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。

3 条例第23条第1項の規定により読み替えて準用する給与条例第16条第4項に規定する規則で定める額は、次の各号に定める額の合計額とする。

(1) 条例第18条に規定する特殊勤務に係る報酬の額

(2) 条例第19条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(3) 条例第20条に規定する夜間勤務に係る報酬の額

(4) 条例第21条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(勤勉手当)

第21条の2 パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率については、理事会が定める割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。

2 前項に規定するもののほか、条例第23条の2第1項において準用する給与条例第16条の4に規定する勤勉手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

3 前条第3項の規定は、条例第23条の2第1項において読み替えて準用する給与条例第16条の4第3項の規則で定める額について準用する。

(報酬の支給)

第22条 条例第24条第1項に規定する規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の21日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては、翌月10日とする。ただし、その日休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項及び次条において同じ。)となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。

第23条 パートタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の報酬は、日割割算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、報酬の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の報酬をその際支給する。

(時間外勤務に係る報酬等の支給)

第24条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、夜間勤務及び休日勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。

(勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第25条 条例第25条第1項第1号に規定する規則で定める時間は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間に18を乗じて得た時間とする。

(休暇時の報酬)

第26条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が、南部広域行政組合会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年南部広域行政組合規則第3号。以下「勤務時間規則」という。)第12条に規定する年次休暇及び勤務時間規則第14条第1項に規定する有給の特別休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(経験年数を有する者の号給)

第27条 パートタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、次の各号に掲げる経験年数の区分ごとに、それぞれの第4条第1項の規定による号給の号数に、当該経験年数の月数(任期の始期及び終期が月の途中であっても、1月として計算する。)を12月で除した数に当該各号に定める数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)を合算した数を号数とする号給とすることができる。ただし、同一年度の新たな任用の場合は、この限りでない。

(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間以上である月からなる経験年数 4

(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分以上31時間未満である月からなる経験年数 3

(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上23時間15分未満である月からなる経験年数 2

(4) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満である月からなる経験年数 1

第4章 雑則

(その他)

第28条 会計年度任用職員の給与の支給に関し、この規則に定めのない事項については、常勤職員の例による。

(委任)

第29条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、理事会が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経験年数の特例)

2 会計年度任用職員が、この規則の施行日前において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)第1条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「改正前地方公務員法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員若しくは改正前地方公務員法第22条第5項の規定により臨時的に任用された職員又は地方公務員法第17条の規定により任用された一般職の非常勤職員として、当該会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数を有する場合には、当該年数は第4条第2項及び第7条に規定する経験年数とみなす。

(令和6年規則第1号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年規則第1号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

職種別基準表

職種

基礎号給

上限

資格・免許

職務の級

号給

職務の級

号給

事務補助員

1

1

1

17


島尻教育研究所所長

1

46

1

62


島尻教育研究所幼児教育担当指導主事

1

31

1

47


こどもサポートルーム支援員

1

11

1

27


用地補償業務に従事する者

1

59

1

75


土木技術業務に従事する者

2

73

2

89


建設技術業務に従事する者

2

73

2

89


南部広域行政組合会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和2年3月30日 規則第2号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第4編 人事・給与
沿革情報
令和2年3月30日 規則第2号
令和6年2月22日 規則第1号
令和7年3月1日 規則第1号