○南部広域行政組合プロポーザル実施要綱

令和2年10月1日

告示第4号

(趣旨)

第1条 この告示は、南部広域行政組合(以下「組合」という。)が発注する工事、委託等の業務のうち、高度な知識や構想力、専門的な技術力及び経験を必要とする業務の発注に当たり、技術提案を求めることにより、当該業務に最適な受注候補者を選定する方式(以下「プロポーザル方式」という。)により受注者を選定しようとする場合の事務の取扱いに関し、南部広域行政組合契約規則(平成30年南部広域行政組合規則第23号、以下「契約規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 提案書 対象業務に係る実施体制、実施方針、技術提案等に関する書類をいう。

(2) 提案者 公募型プロポーザル方式において参加資格があると理事長が認める者であって、提案書を提出する者をいう。

(3) 指名提案者 指名型プロポーザル方式において理事長から指名を受けた者であって、提案書を提出する者をいう。

(4) 公募型プロポーザル方式 公募により提案者を募って行うプロポーザル方式をいう。

(5) 指名型プロポーザル方式 あらかじめ複数の提案者を指名により選定して行うプロポーザル方式をいう。

(対象業務)

第3条 プロポーザル方式の対象となる業務は、次の各号のいずれかに該当する業務とする。

(1) 高度な創造性、技術力又は専門的な技術若しくは経験を必要とする業務

(2) 組合において発注仕様を定めることが困難である等標準的な業務の実施方法が定められていない業務

(3) その他プロポーザル方式により発注することが適当と認められる業務

2 設計金額130万円以上の工事請負等、設計金額50万円以上の工事に係る地質調査、測量、設計又は監理等の委託についてプロポーザル方式により受注者を選定しようとするときは、あらかじめ当該業務が前項の規定に該当するか否かを、南部広域行政組合建設工事等指名業者選定委員会(以下「指名委員会」という。)において審議するものとする。

(実施の決定)

第4条 プロポーザル方式により発注しようとする業務があるとき、当該業務を所管する課等(以下「所管課等」という。)の長は、次に掲げる事項について理事長の決裁を受け実施を決定するものとする。

(1) 業務名

(2) 業務概要

(3) 発注予定額

(4) 契約期間

(5) プロポーザル方式を採用する理由

(6) 公募型又は指名型の別

(選定委員会の設置)

第5条 理事長は、前条の規定によりプロポーザル方式の実施を決定したときは、当該業務の内容に合わせて、南部広域行政組合プロポーザル選定委員会(以下「選定委員会」という。)を置く。

2 選定委員会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) プロポーザル方式の実施要領

(2) 参加提案者の選定

(3) 提案者の審査及び評価

3 選定委員会は、委員15人以内をもって組織する。

4 委員長は、事務局長とする。

5 委員は、別表に定める者とする。

6 委員長は、会務を総理する。

7 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、総務課長がその職務を代理する。

8 選定委員会の庶務は、別表に定める所管課等において処理する。

(会議)

第6条 選定委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員長は、審議事項の調査研究をするために、作業部会を設けることができる。ただし、作業部会の構成員は、委員長が指名する。

4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(提案資格)

第7条 理事長は、次の各号に定める事項を当該業務に係る提案資格として定めるものとする。ただし、理事長が特に認める場合においては、この限りでない。

(1) 契約規則第5条の規定により南部広域行政組合入札参加資格者名簿に登録された者又は対象業務の関係市町村の入札参加資格者名簿に登録された者であること。

(2) 次の期間において、対象業務の関係市町村において指名停止等の措置を受けていない者であること。

 公募型プロポーザル方式にあっては、プロポーザル参加表明書の提出期限から契約締結日まで

 指名型プロポーザル方式にあっては、プロポーザル参加指名通知書の送付の日から契約締結日まで

(3) その他理事長が必要と認める事項

(公募型プロポーザル方式の実施)

第8条 理事長は、公募型プロポーザル方式の実施をしようとするときは、次に掲げる事項を掲示場への掲示、組合ホームページへの掲載及び対象業務の関係市町村のホームページへの掲載等の方法により公表するものとする。

(1) 業務名、業務内容及び履行期限

(2) 提案者の資格

(3) 提案書を選定するための評価基準

(4) 担当課等

(5) 関係書類の交付期間、場所及び方法

(6) プロポーザル参加表明書記載事項の説明

(7) プロポーザル参加表明書の提出期限、提出場所及び方法

(8) 提案資格確認結果通知書及び提案提出要請書の送付期限及び方法

(9) 提案書の提出期限、提出場所及び方法

(10) 提案書の取扱いに係る事項

(11) プロポーザル参加表明書及び提案書の作成様式記載上の留意事項

(12) 説明書等に関する質問期間、提出方法及びその回答方法

(13) ヒアリングの有無、ヒアリングを行う場合の予定日その他ヒアリングに係る事項

(14) 評価結果が同点となった場合の措置

(15) 提案書の選定通知及び非選定通知に関する説明

(16) 提案資格の喪失に係る事項

(17) その他理事長が必要と認める事項

(参加表明書の提出)

第9条 公募型プロポーザル方式において、提案書の提出を希望する者は、当該公表において指定する日までに、プロポーザル参加表明書(様式第1号。以下「参加表明書」という。)及び必要書類を理事長に提出しなければならない。

(参加表明書の提案資格の確認等)

第10条 理事長は、前条の規定に基づき参加表明書を提出した者(以下「参加表明者」という。)について、選定委員会に諮り、提案者として認められるか確認するものとする。

2 理事長は、参加表明者に対し、前項の確認の結果を提案資格確認結果通知書(様式第2号)により通知するものとする。

3 前項の通知を行う場合、提案者として認められなかった参加表明者に対しては、提案資格が認められなかった旨及びその理由を記載するものとする。

4 第2項の提案資格確認結果通知書により提案資格が認められなかった旨の通知を受け取った参加表明者は、理事長に対して書面により、その理由について説明を求めることができるものとする。ただし、書面は当該通知を受領した日の翌日から起算して、7日以内に提出しなければならない。

5 理事長は、前項の規定により説明を求められたときは、書面を受理した日の翌日から起算して、7日以内に書面により回答しなければならない。

(指名型プロポーザル方式の実施)

第11条 理事長は、指名型プロポーザル方式を実施しようとする場合は、選定委員会に諮り、指名する提案者を選定するものとする。

2 理事長は、前項の規定により提案者を選定したときは、プロポーザル参加指名通知書(様式第3号)により次に掲げる事項を通知するものとする。

(1) 業務名、業務内容及び履行期限

(2) 提案者の資格

(3) 提案書を選定するための評価基準

(4) 担当課等

(5) 関係書類の交付期間、場所及び方法

(6) 提案書提出意思確認書の提出期限、提出場所及び方法

(7) 提案書提出要請書の送付期限及び方法

(8) 提案書の提出期限、提出場所及び方法

(9) 提案書の取扱いに係る事項

(10) 提案書の作成様式記載上の留意事項

(11) 説明書等に関する質問期間、提出方法及びその回答方法

(12) ヒアリングの有無、ヒアリングを行う場合の予定日その他ヒアリングに係る事項

(13) 評価結果が同点となった場合の措置

(14) 提案書の選定通知及び非選定通知に関する説明

(15) 提案資格の喪失に係る事項

(16) その他理事長が必要と認める事項

3 理事長は、前項の規定による指名通知をした者(以下「指名受領者」という。)に対し、提案書の提出の意思を提案書提出意思確認書(様式第4号)により確認するものとする。

4 指名受領者は、指名通知において指定する日までに、提案書提出意思確認書を理事長に提出しなければならない。

5 理事長は、前項の提案書提出意思確認書を提出しない者を提案書の提出の意思がないものとみなすことができる。

(提案書の提出要請)

第12条 理事長は、第10条第1項の規定による提案者又は前条の規定による指名提案者(以下「提案者等」という。)に対し、第8条による公表又は前条第2項による指名通知において指定する日までに、提案書提出要請書(様式第5号)を送付するものとする。

(説明の実施)

第13条 理事長は、業務の性格上、対面で説明を行わないと適切な提案が行われないおそれがあるときは、提案者等が一同に会さない形式で、個々に説明を行うことができる。

(提案書)

第14条 提案書の内容は、当該業務の評価項目に照らし極力簡潔なものとする。また、原則として第8条の規定による公表又は第11条第2項の規定による指名通知に示されているもの以外の追加資料は受理しないものとする。

2 提案書の提出後は、原則として提案書に記載された内容の変更を認めないものとする。

3 提案書の作成及び提出に要する費用は、提案者等の負担とする。

4 提出された提案書については、返却しないものとする。

5 提出された提案書は、受注候補者の選定を目的として使用するものとし、提案者に無断でその他の目的のために使用することはできないものとする。

(提案書の選定)

第15条 理事長は、第14条第1項に規定する提案書を受理したときは、選定委員会に諮り、当該業務に最も適した者を選定するものとする。

2 選定委員会において、委員長が必要と認める場合は、提案者等からヒアリングを行った上で、提案書及びヒアリングの内容について別に定める評価基準に基づき審査及び評価を行い、最も適した者を決定し、理事長に報告しなければならない。

3 選定委員会は、第3条第2項の規定により、指名委員会で審議を経た業務については、選定結果を指名委員会に報告しなければならない。

4 理事長は、提案者等に対し、評価結果通知書(様式第6号)により通知するものとする。

5 選定されなかった者は、理事長に対して書面により、その理由についての説明を求めることができるものとする。ただし、書面は前項の通知を受領した日の翌日から起算して15日以内に提出しなければならない。

6 理事長は、前項の規定により説明を求められたときは、書面を受領した日の翌日から起算して15日以内に書面により回答しなければならない。

(選定結果の公表)

第16条 受注候補者の選定結果については、ホームページ及び掲示板への掲示その他の方法により公表するものとする。

(提案資格の喪失)

第17条 提案者等が、次のいずれかに該当するときは、当該業務に係る提案を行うことができないものとし、既に提出された提案書は無効とする。

(1) 第7条に規定する提案資格を満たさないこととなったとき。

(2) 提案書類に虚偽の記載をしたことが判明したとき。

2 前項の場合において、理事長は提案者等に対し、プロポーザル参加停止通知書(様式第7号)により、その業務に係る提案を行うことができない理由又は提案書を無効とした理由を付して通知しなければならない。

(受注候補者の失格と次点者の繰上げ)

第18条 受注候補者が前条の規定により無効となった場合、同条の規定に該当しない者で、かつ、第15条第1項の評価が次点の者を受注候補者とすることができる。

(仕様の決定)

第19条 理事長は、受注候補者と発注業務の業務仕様について協議し、その内容を決定する。

2 理事長は、第3条第2項の規定により指名委員会で審議を経た業務については、前項の決定をした上で、契約を行うものとする。

(契約の締結)

第20条 理事長は、受注候補者と対象業務について随意契約により契約を締結するものとする。

(補則)

第21条 この告示の施行に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年告示第8号)

この告示は、令和3年11月19日から施行する。

別表(第5条関係)

対象業務

所管課等

委員

全庁的な業務

総務課

事務局長、総務課長、新炉建設準備室長、会計課長、糸豊環境衛生課長、東部環境衛生課長、島尻環境衛生課長、その他理事長が必要と認める者

規約第3条第3号に規定する事務に関する業務

島尻環境衛生課

事務局長、総務課長、新炉建設準備室長、糸豊環境衛生課長、東部環境衛生課長、島尻環境衛生課長、最終処分場技術管理者、糸豊環境美化センター技術管理者、東部環境美化センター技術管理者、島尻環境美化センター技術管理者、その他理事長が必要と認める者

規約第3条第4号に規定する事務に関する業務

新炉建設準備室

糸豊環境衛生課

東部環境衛生課

島尻環境衛生課

事務局長、総務課長、新炉建設準備室長、糸豊環境衛生課長、東部環境衛生課長、島尻環境衛生課長、最終処分場技術管理者、糸豊環境美化センター技術管理者、東部環境美化センター技術管理者、島尻環境美化センター技術管理者、その他理事長が必要と認める者

規約第3条第5号に規定する事務に関する業務

糸豊環境衛生課

東部環境衛生課

島尻環境衛生課

事務局長、総務課長、新炉建設準備室長、糸豊環境衛生課長、東部環境衛生課長、島尻環境衛生課長、最終処分場技術管理者、岡波苑技術管理者、汚泥再生処理センター技術管理者、清澄苑技術管理者、その他理事長が必要と認める者

様式 略

南部広域行政組合プロポーザル実施要綱

令和2年10月1日 告示第4号

(令和3年11月19日施行)