○南部広域行政組合職員希望降任制度実施規程

令和6年7月9日

訓令第2号

(目的)

第1条 この規程は、職員の降任に対する希望を尊重し、希望を承認することにより職員の意欲の向上と健康の保持を図り、もって組織の活性化を図ることを目的とする。

(対象職員)

第2条 降任を希望することができる職員は、南部広域行政組合職員の給与に関する条例(平成30年南部広域行政組合条例第23号)別表第1の行政職給料表の適用を受ける係長以上の職員とする。

(申出)

第3条 降任を希望する職員は、降任希望申出書(別記様式)により任命権者に申し出なければならない。

(承認)

第4条 任命権者は、前条の規定により降任希望申出書の提出があったときは、降任の適否について判定し、降任を適当と認めたときは、降任を承認するものとする。

2 前項の判定において、任命権者は、職員の希望を尊重するものとする。

(降任)

第5条 任命権者は、降任希望を承認したときは、原則として承認の日以後の定期の人事異動において降任させるものとする。

(補足)

第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規程は、令和6年7月9日から施行する。

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南部広域行政組合職員希望降任制度実施規程

令和6年7月9日 訓令第2号

(令和6年7月9日施行)

体系情報
第4編 人事・給与
沿革情報
令和6年7月9日 訓令第2号