○南部広域行政組合職員ハラスメント防止等に関する規程

令和6年7月11日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、職場の秩序維持、職員の利益の保護及び職員の能率の発揮を目的として、ハラスメントの防止及び排除のための措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ハラスメント 次号から第4号までに掲げる言動その他嫌がらせ、いじめ及び強制等により、他の職員の人格の否定や尊厳を傷つける言動の総称をいう。

(2) セクシュアル・ハラスメント 他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び職員が他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動をいう。

(3) パワー•ハラスメント 職務に関する優越的な関係を背景として行われる、業務上必要かつ相当な範囲を超える言動であって、職員に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、職員の人格若しくは尊厳を害し、又は職員の勤務環境を害することとなるようなものをいう。

(4) 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント 職場における職員に対する次に掲げるものをいう。

 次に掲げる事由に関する言動により当該職員の勤務環境が害されること。

(ア) 妊娠したこと。

(イ) 出産したこと。

(ウ) 妊娠又は出産に起因する症状により勤務することができないこと若しくはできなかったこと又は能率が低下したこと。

(エ) 不妊治療を受けること。

 妊娠、出産、育児又は介護に関する制度又は措置の利用に関する言動により当該職員の勤務環境が害されること。

(5) ハラスメントに起因する問題 ハラスメントにより、職員の勤務環境が害されること及びハラスメントへの対応に起因して職員がその勤務条件につき不利益を受けることをいう。

(所属長の責務)

第3条 所属長は、職員がその能率を十分発揮できるような勤務環境を確保するため、ハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合は、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。

2 所属長は、ハラスメントに対する苦情の申出、当該苦情等に係る調査への協力その他ハラスメントに対する職員の対応に起因して当該職員が職場において不利益を受けることがないよう配慮しなければならない。

(職員の責務)

第4条 職員は、次条第1項の指針に定めるところに従い、ハラスメントをしないように注意しなければならない。

2 職員を監督する地位にある者(他の職員を事実上監督していると認められる地位にある者を含む。)は、良好な勤務環境を確保するため、日常の執務を通じた指導等によりハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合には、迅速かつ適切に対処しなければならない。

(職員に対する指針)

第5条 理事長は、ハラスメントをしないようにするために職員が認識すべき事項及びハラスメントに起因する問題が生じた場合において職員に望まれる対応等について、指針を定めるものとする。

2 理事長は、職員に対し、前項の指針の周知徹底を図らなければならない。

(研修等)

第6条 任命権者は、ハラスメントの防止等を図るため、職員に対し、必要な研修等を計画的に実施するよう努めなければならない。

(苦情処理相談窓口の設置)

第7条 ハラスメントの被害を受けた職員の苦情の申出及び相談(以下「苦情相談」という。)に対応するため、苦情処理相談窓口(以下「窓口」という。)を総務課に置く。

2 窓口は、ハラスメントを直接受けた者(以下「被行為者」という。)からの苦情相談だけでなく、被行為者の同僚又は上司で当該ハラスメントの事実関係を認識している者により苦情相談が寄せられた場合においても、これに対応するものとする。

(相談員の設置)

第8条 窓口のほか、ハラスメントに関する苦情相談に対応するため、苦情相談を受ける職員として別表第1に定めるハラスメント相談員(以下「相談員」という。)を置く。

(苦情相談)

第9条 職員は、ハラスメント等に起因する問題が生じた場合は、当該事案が発生した日から原則として1年以内に、相談員又は窓口の担当職員に対し、ハラスメント相談票(様式第1号)又は口頭により苦情相談を行い、迅速かつ適切な対応を求めることができる。

(苦情相談への対応)

第10条 相談員又は窓口の担当職員は、職員から苦情相談があった場合は、苦情相談記録簿(様式第2号)にその内容を記録し、総務課長に報告するものとする。

2 苦情相談記録簿への記録が苦情相談をした職員の意思により作成し得ない場合は、前項の規定にかかわらず、苦情相談記録簿への記録をしないこととする。

3 総務課長は、第1項の規定による報告があったときは、その事実関係を確認し、当該報告に係る問題を迅速かつ適切に解決するよう努めるものとする。

(ハラスメント防止対策委員会の開催の要請)

第11条 総務課長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、次条第1項のハラスメント防止対策委員会(以下「委員会」という。)の開催を要請するものとする。

(1) 苦情相談に係る問題解決を図ることが困難と認められ、委員会で処理することが適当と判断したとき。

(2) 苦情相談をした職員が委員会の開催を希望したとき。

(委員会の設置等)

第12条 前条の規定による要請を受けた場合は、苦情相談に係る事案について、当該事案を適切かつ効果的に処理するため、委員会を設置する。

2 委員会は、関係者から事情聴取を行う等の必要な調査を行い、その対応措置について審議し、関係者に対して必要な指導、助言等を行うとともに、調査及び審議の結果を任命権者に報告するものとする。

3 委員会は、別表第2に掲げる委員をもって組織する。

4 委員会は、男女同数となるよう努めるものとする。

5 委員会に委員長を置き、事務局長をもってこれに充てる。

6 委員会は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。

7 委員長は会務を総括し、委員会を代表する。

8 委員長は、必要があると認めるときは、関係者を会議に出席させ、意見を求めることができる。

9 全各項に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

10 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(プライバシーの保護)

第13条 苦情相談に関与した職員は、関係者のプライバシーの保護及び秘密の保持を徹底し、関係者が不利益な取扱いを受けないように留意しなければならない。

(懲戒処分等)

第14条 委員会は、調査及び審議の結果ハラスメントの事実を確認したときは、任命権者に第12条第2項に規定する報告を行う際において、南部広域行政組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和56年南部広域行政組合条例第12号)に定める懲戒処分その必要かつ適切な措置を講じるよう求めるものとする。

(雑則)

第15条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

この訓令は、令和6年7月11日から施行する。

別表第1(第8条関係)

ハラスメント相談員

1 南部広域行政組合の男性職員から2人

2 南部広域行政組合の女性職員から2人

別表第2(第12条関係)

ハラスメント防止対策委員会

1 事務局長

2 総務課長

3 委員長が指名する者3人

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南部広域行政組合職員ハラスメント防止等に関する規程

令和6年7月11日 訓令第3号

(令和6年7月11日施行)