○南部広域行政組合負担金条例

平成26年2月25日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、南部広域行政組合規約(昭和56年沖縄県指令総第154号。以下「組合規約」という。)第13条第3項の規定に基づき、組合市町村の負担金(以下「負担金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(負担金及び負担割合)

第2条 負担金は、次に掲げるものとする。

(1) 視聴覚ライブラリー負担金 組合規約第3条第1号に係る経費

(2) 島尻教育研究所負担金 組合規約第3条第2号に係る経費

(3) 一般廃棄物最終処分場負担金 組合規約第3条第3号に係る経費

(4) ごみ処理施設負担金 組合規約第3条第4号に係る経費

(5) し尿処理施設及び汚泥再生処理センター負担金 組合規約第3条第5号に係る経費

(6) 事務局運営負担金 議会及び総務に係る経費

(7) 適応指導教室負担金 南部広域行政組合島尻教育研究所に設置されている不登校児童生徒の適応指導教室に係る経費

2 前項の負担金に係る組合市町村間の負担割合は、別表のとおりとする。

(負担金の納入方法)

第3条 組合市町村は、前条第2項の規定により算定された負担金を、毎年度指定された期限までに組合に納入しなければならない。

(負担割合の事前協議)

第4条 負担金及び負担割合の見直しを行う場合は、理事会は組合市町村と事前に協議しなければならない。

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(負担割合の特例)

2 第2条第2項の規定に関し、組合規約第3条第3号に要する経費のうち道路整備に要する経費については、地元自治体が当該経費の50パーセントを負担し、残り50パーセントを地元自治体を除く構成市町で均等割30パーセント、搬入量割70パーセントで負担するものとする。

3 第2条第2項の規定に関し、組合規約第3条第4号(ごみ処理施設(新炉)に限る。)に要する経費のうち道路整備に要する経費については、地元自治体が当該経費の50パーセントを負担し、残り50パーセントを地元自治体を除く構成市町で均等割10パーセント、人口割30パーセント、ごみ搬入量割60パーセントで負担するものとする。

(糸満市・豊見城市清掃施設組合等との統合に伴う経過措置)

4 組合規約第3条第4号及び同条第5号の事務に要する経費のうち糸豊環境美化センター及び岡波苑に要する経費については、第2条第2項の規定にかかわらず、平成32年度までの期間における負担金の負担割合は、次の表のとおりとする。

年度

負担割合

(均等割)

負担割合

(人口割)

負担割合

(ごみ搬入量割)

平成30年度

10%

60%

30%

平成31年度

10%

50%

40%

平成32年度

10%

40%

50%

(平成30年条例第5号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第1号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年条例第1号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年条例第1号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

負担割合

市町村

1 視聴覚ライブラリー負担金

均等割 15%

人口割 85%

糸満市、豊見城市、南城市、八重瀬町、与那原町、南風原町、渡嘉敷村、座間味村、粟国村、渡名喜村、南大東村

2 島尻教育研究所負担金

均等割 15%

人口割 85%

糸満市、豊見城市、南城市、八重瀬町、与那原町、南風原町、渡嘉敷村、座間味村、粟国村、渡名喜村

3 一般廃棄物最終処分場負担金

(1) 建設費(建設用地の取得費及び起債償還費を含む。)及び施設整備費にあっては、次の割合とする。

均等割 30%

搬入量割 70%

(2) 地域振興費にあっては、次の割合とする。

均等割 30%

搬入量割 70%

(3) 施設の運営費(起債償還費を含む。)にあっては、搬入量割100%とする。

糸満市、豊見城市、南城市、八重瀬町、与那原町、西原町

4 ごみ処理施設負担金、し尿処理施設及び汚泥再生処理センター負担金

ごみ処理施設(新炉)

(1) 事業費にあっては、次の割合とする。

均等割 10%

人口割 30%

ごみ搬入量割 60%

(2) 地域振興費にあっては、次の割合とする。

均等割 10%

人口割 30%

ごみ搬入量割 60%

糸満市、豊見城市、南城市、八重瀬町、与那原町、西原町

糸豊環境美化センター・岡波苑

均等割 10%

人口割 30%

ごみ搬入量割 60%

糸満市、豊見城市

東部環境美化センター・汚泥再生処理センター

一般管理費

事業費比例人口割

南城市、八重瀬町、与那原町、南風原町、西原町、中城村、北中城村

(1) 建設費(起債償還を含む。) 均等割

(2) 施設維持管理費

ごみ搬入量割(南城市及び八重瀬町が負担する経費は、可燃ごみ焼却処理及びこれに付帯する事務に限る。)

南城市、八重瀬町、与那原町、西原町

(1) 建設費(起債償還を含む。) 均等割

(2) 施設維持管理費

し尿搬入量割

与那原町、南風原町、西原町、中城村、北中城村

島尻環境美化センター・清澄苑

ごみ搬入量割 100%

(可燃ごみ焼却処理及び付帯する事務を除く。)

南城市、八重瀬町

し尿搬入量割 100%

南城市、八重瀬町

5 事務局運営負担金

負担金支出割 95%

均等割 5%

糸満市、豊見城市、南城市、八重瀬町、与那原町、南風原町、西原町、渡嘉敷村、座間味村、粟国村、渡名喜村、南大東村、中城村、北中城村

6 適応指導教室負担金

均等割 15%

人口割 42.5%

受益者割 42.5%

八重瀬町、与那原町、南風原町、渡嘉敷村、座間味村、粟国村、渡名喜村

備考

1 負担金の算定に用いる人口は、第1項第2項及び第4項(ごみ処理施設(新炉)に限る。)及び第6項については、負担金を賦課する年度の直近の国勢調査人口、糸豊環境美化センター及び岡波苑については、負担金を賦課する年度の前々年度末の住民基本台帳人口、東部環境センター及び汚泥再生処理センターについては、前々年度末の住民基本台帳人口とする。

2 事務局運営費負担金における負担金支出割に用いる負担金額は負担金を賦課する年度の前々年度決算の負担金額によるものとする。ただし、平成31年度においては、前年度の当初予算の負担金額によるものとする。

3 適応指導教室負担金における受益者割は、負担金を賦課する年度の前々年度から過去5年間の入室実績人数の平均値によるものとする。

4 埋立対象物は、東部環境美化センターにあっては焼却灰、焼却飛灰、破砕残渣、糸豊環境美化センターにあっては溶融飛灰、島尻環境美化センターにあっては破砕残渣とする。

5 搬入量は、負担金を賦課する年度の前々年度のそれぞれ埋立対象物搬入量、ごみ搬入量、し尿搬入量とする。

南部広域行政組合負担金条例

平成26年2月25日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
平成26年2月25日 条例第1号
平成30年3月1日 条例第5号
令和2年2月25日 条例第6号
令和2年11月2日 条例第7号
令和3年11月1日 条例第1号
令和4年2月24日 条例第1号
令和5年3月1日 条例第1号