○南部広域行政組合公告式条例

昭和56年4月10日

条例第1号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に理事長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、組合の掲示場に掲示してこれを行う。

(規則の公布)

第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、理事会の定める規程で公表を要するものを公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び理事長名を記入して理事長印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程にこれを準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、議会の会議規則その他組合の機関の定める規則で公表を要するものにこれを準用する。この場合において、同条第1項中「理事長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、組合の機関の定める規程で公表を要するものにこれを準用する。この場合において、同条第1項中「理事長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の氏名」と、「理事長印」とあるのは「当該機関印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(施行期日の特例)

第6条 規則又は組合の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第2号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

南部広域行政組合公告式条例

昭和56年4月10日 条例第1号

(平成31年2月21日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
昭和56年4月10日 条例第1号
平成26年2月25日 条例第2号
平成31年2月21日 条例第1号