○南部広域行政組合議会会議規則

昭和56年4月10日

議会規則第2号

目次

第1章 総則(第1条―第9条)

第2章 議案及び動議(第10条―第15条)

第3章 議事日程(第16条―第20条)

第4章 選挙(第21条―第27条)

第5章 議事(第28条―第38条)

第6章 発言(第39条―第53条)

第7章 委員会(第54条―第61条)

第8章 表決(第62条―第66条)

第9章 辞職及び資格の決定(第67条・第68条)

第10章 規律(第69条・第70条)

第11章 会議録(第71条―第74条)

第12章 補則(第75条)

附則

第1章 総則

(参集)

第1条 議員は、招集の当日開議定刻前までに議場に参集し、その旨を議長に通告しなければならない。

2 議員は、事故のため出席できないときは、その理由を付け、当日の開議時刻までに議長に届け出なければならない。

(議席)

第2条 議員の議席は、一般選挙後最初の会議において議長が定める。

2 一般選挙後新たに選挙された議員の議席は、議長が定める。

3 議長は、必要があると認めるときは、討論を用いないで会議に諮って議席を変更することができる。

4 議席には番号を付ける。

(会期)

第3条 会期は、毎会期の初めに議会の議決で定める。

2 会期は、招集された日から起算する。

3 会期は、議会の議決で延長することができる。

4 会議に付された事件をすべて議了したときは、会期中でも議会の議決で閉会することができる。

(議会の開閉)

第4条 議会の開閉は、議長が宣告する。

(会議時間)

第5条 会議時間は、午前10時から午後5時までとする。

2 議長は、必要があると認めるときは、会議時間を変更することができる。ただし、出席議員2人以上から異議があるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。

(休会)

第6条 議事の都合その他必要があるときは、議会は、議決で休会とすることができる。

2 議長が特に必要があると認めるときは、休会の日でも会議を開くことができる。

(会議の開閉)

第7条 開議、散会、延会、中止又は休憩を宣告した後は、何人も議事について発言することができない。

(定足数に関する措置)

第8条 開議時刻後相当の時間を経ても、なお、出席議員が定足数に達しないときは、議長は、延会を宣告することができる。

2 会議中定足数を欠くに至るおそれがあると認めるときは、議長は、議員の退席を制止し、又は議場外の議員に出席を求めることができる。

3 会議中定足数を欠くに至ったときは、議長は、休憩又は延会を宣告する。

(出席催告)

第9条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第113条の規定による出席催告の方法は、議場に現在する議員又は議員の住所(別に宿泊所又は連絡所の届出をした者については、当該届出の宿泊所又は連絡所)に、文書又は口頭をもって行う。

第2章 議案及び動議

(議案の提出)

第10条 議員が議案を提出しようとするときは、その案を備え、理由を付け、法第112条第2項の規定によるものについては、所定の賛成者とともに連署し、その他のものについては1人以上の賛成者とともに連署して、議長に提出しなければならない。

(一事不再議)

第11条 議会で議決された事件については、同一会期中は、再び提出することができない。

(動議成立に必要な賛成者の数)

第12条 動議は、法又はこの規則において特別の規定がある場合を除くほか、他に1人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。

(修正の動議)

第13条 修正の動議は、その案を備え、法第115条の3の規定によるものについては、所定の発議者が連署し、その他のものについては1人以上の賛成者とともに連署して、議長に提出しなければならない。

(先決動議の措置)

第14条 他の事件に先立って表決に付さなければならない動議が競合したときは、議長が表決の順序を定める。ただし、出席議員2人以上から異議があるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。

(事件の撤回又は訂正及び動議の撤回)

第15条 会議の議題となった事件を撤回し、又は訂正しようとするとき及び会議の議題となった動議を撤回しようとするときは、議会の承認を得なければならない。

2 議員が提出した事件及び動議で前項の承認を求めようとするときは、提出者から請求しなければならない。

第3章 議事日程

(議事日程の作成及び配布)

第16条 議長は、開議の日時、開議に付する事件及びその順序等を記載した議事日程を定め、あらかじめ議員に配付する。ただし、やむを得ないときは、議長がこれを報告して配付に代えることができる。

(議事日程の順序変更及び追加)

第17条 議長が必要があると認めるとき、又は議員から動議が提出されたときは、議長は、討論を用いないで会議に諮って議事日程の順序を変更し、又は他の事件を追加することができる。

(議事日程のない会議の通知)

第18条 議長は、必要があると認めるときは、開議の日時だけを議員に通知して会議を開くことができる。

2 前項の場合、議長は、その開議までに議事日程を定めなければならない。

(延会の場合の議事日程)

第19条 議事日程に記載した事件の議事を開くに至らなかったとき、又はその議事が終わらなかったときは、議長は、更にその日程を定めなければならない。

(議事日程の終了及び延会)

第20条 議事日程に記載した事件の議事を終わったときは、議長は、散会を宣告する。

2 議事日程に記載した事件の議事を終わらない場合でも、議長が必要あると認めるとき、又は議員から動議が提出されたときは、議長は、討論を用いないで会議に諮って延会することができる。

第4章 選挙

(選挙の宣告)

第21条 議会において選挙を行うときは、議長は、その旨を宣告する。

(投票用紙の配布及び投票箱の点検)

第22条 投票を行うときは、議長は、職員をして議員に所定の投票用紙を配布させた後、配布漏れの有無を確かめなければならない。

2 議長は、職員をして投票箱を改めさせなければならない。

(投票)

第23条 議員は、職員の点呼に応じて、順次、投票用紙を備え付けの投票箱に投入する。

(投票の終了)

第24条 議長は、投票が終わったと認めるときは、投票漏れの有無を確かめ、投票の終了を宣告する。その宣告があった後は、投票することができない。

(開票及び投票の効力)

第25条 議長は、開票を宣告した後2人以上の立会人とともに投票を点検しなければならない。

2 前項の立会人は、議長が議員の中から会議に諮って指名する。

3 投票の効力は、立会人の意見を聴いて議長が決定する。

(選挙結果の報告)

第26条 議長は、選挙の結果を直ちに議場において報告する。

2 議長は、当選人に当選の旨を告知しなければならない。

(選挙関係書類の保存)

第27条 議長は、投票の有効無効を区別し、当該当選人の任期間、関係書類とともにこれを保存しなければならない。

第5章 議事

(議題の宣告)

第28条 会議に付する事件を議題とするときは、議長は、その旨を宣告する。

(一括議題)

第29条 議長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、出席議員2人以上から異議があるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。

(議案等の説明、質疑及び委員会付託)

第30条 会議に付する事件は、会議において提出者の説明を聴き、議員の質疑があるときは質疑の後、議長は、討論を用いないで会議に諮って委員会を設置して付託することができる。

2 提出者の説明は、討論を用いないで会議に諮って省略することができる。

(付託事件を議題とする時期)

第31条 委員会に付託した事件は、その審査又は調査の終了をまって議題とする。

(委員長の報告)

第32条 委員会が審査し、又は調査した事件が議題となったときは、委員長がその経過及び結果を報告する。

(修正案の説明)

第33条 提出者の説明又は委員長の報告が終わったときは、議長は、修正案の説明をさせる。

(委員長報告等に対する質疑)

第34条 議員は、委員長報告に対し、質疑をすることができる。修正案に関しては、事件又は修正案の提出者及び説明のための出席者に対しても、また同様とする。

(討論及び表決)

第35条 議長は、前条の質疑が終わったときは討論に付し、その終結の後、表決に付する。

(議決事件の字句及び数字等の整理)

第36条 議会は、議決の結果、条項、字句、数字その他の整理を必要とするときは、これを議長に委任することができる。

(委員会の審査又は調査期限)

第37条 議会は、必要があると認めるときは、委員会に付した事件の審査又は調査につき期限を付けることができる。ただし、委員会は、期限の延期を議会に求めることができる。

2 前項の期限までに審査を終わらなかったときは、その事件は、第31条の規定にかかわらず、議会において審議することができる。

(議事の継続)

第38条 延会、中止又は休憩のため事件の議事が中断された場合において、再びその事件が議題となったときは、前の議事を継続する。

第6章 発言

(発言の許可等)

第39条 発言は、すべて議長の許可を得た後、議席で発言することができる。

(発言の要求)

第40条 会議において発言しようとする者は、挙手して「議長」と呼び、自己の番号を告げ、議長の許可を求めなければならない。

(討論の方法)

第41条 討論については、議長は、最初に反対者を発言させ、次に賛成者と反対者をなるべく交互に指名して発言させなければならない。

(議長の発言及び討論)

第42条 議長が議員として発言しようとするときは、議席に着き発言し、発言が終わった後議長席に復さなければならない。ただし、討論をしたときは、その議題の表決が終わるまでは、議長席に復することができない。

(発言内容の制限)

第43条 発言は、すべて簡明にするものとし、議題外にわたり、又はその範囲を超えてはならない。

(質疑の回数)

第44条 質疑は、同一議題について2回を超えることができない。ただし、特に議長の許可を得たときは、この限りでない。

(発言時間の制限)

第45条 議長は、必要があると認めるときは、あらかじめ発言時間を制限することができる。

(議事進行に関する発言)

第46条 議事進行に関する発言は、議題に直接関係のあるもの又は直ちに処理する必要があるものでなければならない。

(発言の継続)

第47条 延会、中止又は休憩のため発言が終わらなかった議員は、更にその議事を始めたときは、前の発言を続けることができる。

(質疑又は討論の終結)

第48条 質疑又は討論の終わったときは、議長は、その終結を宣告する。

2 質疑又は討論が続出して容易に終結しないときは、議員は、質疑又は討論終結の動議を提出することができる。

3 質疑又は討論終結の動議については、議長は、討論を用いないで会議に諮って決める。

(選挙及び表決時の発言制限)

第49条 選挙及び表決の宣告後は、何人も発言を求めることができない。ただし、選挙及び表決の方法についての発言は、この限りでない。

(一般質問)

第50条 議員は、組合の一般事務について、議長の許可を得て質問することができる。

(緊急質問)

第51条 質問が緊急を要するときその他真にやむを得ないと認められるときは、前条の規定にかかわらず、議会の同意を得て質問することができる。この場合における議会の同意については、議長は、討論を用いないで会議に諮らなければならない。

2 前項の質問がその趣旨に反すると認めるときは、議長は直ちに制止しなければならない。

(準用規定)

第52条 質問については、第44条及び第48条の規定を準用する。

(発言の取消し又は訂正)

第53条 議員は、その会期中に限り、議会の同意を得て自己の発言を取り消し、又は議長の許可を得て、発言の訂正をすることができる。ただし、発言の訂正は、字句に限るものとし、発言の趣旨を変更することはできない。

第7章 委員会

(議長への通知)

第54条 委員会を招集しようとするときは、委員長は、開会の日時、場所、事件等をあらかじめ議長に通知しなければならない。

(会議中の委員会の禁止)

第55条 委員会は、議会の会議中は開くことができない。

(委員外議員の発言)

第56条 委員会は、審査又は調査中の事件について、必要があると認めるときは、委員は、委員でない議員に対し、その出席を求めて、説明又は意見を聴くことができる。

(委員の議案修正)

第57条 委員は、修正案を発議しようとするときは、その案をあらかじめ委員長に提出しなければならない。

(証人出頭又は記録提出の要求)

第58条 委員会は、法第100条の規定による調査を委託された場合において証人の出頭又は記録の提出を求めようとするときは、議長に申し出なければならない。

(委員の派遣)

第59条 委員会は、審査又は調査のため委員を派遣しようとするときは、その日時、場所、目的及び経費等を記載した派遣承認要求書を議長に提出し、あらかじめ承認を得なければならない。

(閉会中の継続審査)

第60条 委員会は、閉会中もなお審査又は調査を継続する必要があると認めるときは、その理由を付け、委員長から議長に申し出なければならない。

(委員会報告書)

第61条 委員会は、事件の審査又は調査を終わったときは、報告書を作り、委員長から議長に提出しなければならない。

第8章 表決

(表決問題の宣告)

第62条 議長は、表決をとろうとするときは、表決に付する問題を会議に宣告する。

(投票による表決)

第63条 議長が必要があると認めるとき、又は出席議員2人以上から要求があるときは、記名又は無記名の投票で表決をとる。

(表決の訂正)

第64条 議員は、自己の表決の訂正を求めることはできない。

(簡易表決)

第65条 議長は、問題について異議の有無を会議に諮ることができる。異議がないと認めるときは、議長は、可決の旨を宣告する。ただし、議長の宣告に対し、出席議員2人以上から異議があるときは、議長は、挙手の方法で表決をとらなければならない。

(表決の順序)

第66条 議員の修正案は、委員会の修正案より先に表決をとらなければならない。

2 同一の議題について、議員から数個の修正案が提出されたときは、議長が表決の順序を定める。その順序は、原案に最も遠いものから先に表決をとる。ただし、表決の順序について出席議員2人以上から異議があるときは、議長は、討論を用いないで会議に諮って決める。

3 修正案がすべて否決されたときは、原案について表決をとる。

第9章 辞職及び資格の決定

(議長及び副議長の辞職)

第67条 議長が辞職しようとするときは副議長に、副議長が辞職しようとするときは議長に、辞表を提出しなければならない。

2 前項の辞表は議会に報告し、討論を用いないで会議に諮ってその許否を決める。

3 閉会中に副議長の辞職を許可した場合は、議長はその旨を次の議会に報告しなければならない。

(議員の辞職)

第68条 議員が辞職をしようとするときは、議長に辞表を提出しなければならない。

2 前条第2項及び第3項の規定は、議員の辞職について準用する。

第10章 規律

(品位の尊重)

第69条 議員は、議会の品位を重んじなければならない。

2 何人も、議場に入るときは見苦しくない服装をし、会議中は、みだりに発言し、騒ぎその他議事の妨害となる言動をしてはならない。

(議長の秩序保持権)

第70条 すべて規律に関する問題は、議長が定める。ただし、議長は、必要があると認めるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。

第11章 会議録

(会議録の記載事項)

第71条 会議録に記載する事項は、次のとおりとする。

(1) 開会及び閉会に関する事項並びに年月日時

(2) 開議、散会、延会、中止及び休憩の日時

(3) 出席及び欠席の議員の氏名

(4) 職務のため議場に出席した事務局職員の職及び氏名

(5) 説明のため出席した者の職及び氏名

(6) 議事日程

(7) 議長の諸報告

(8) 議員の異動並びに議席の指定及び変更

(9) 委員会報告

(10) 会議に付した事件

(11) 議案の提出撤回及び訂正に関する事項

(12) 選挙の経過

(13) 議事の経過

(14) 記名投票における賛否の氏名

(15) その他議長又は議会において必要と認めた事項

(会議録の配布)

第72条 会議録は、印刷して、議員及び関係者に配布する。

(会議録に掲載しない事項)

第73条 前条の会議録には、議長が取り消しを命じた発言及び第53条の規定により取り消した発言は、掲載しない。

(会議録署名議員)

第74条 会議録に署名すべき議員は、2人とし、議長が会議において指名する。

第12章 補則

(会議規則の疑義)

第75条 この規則の疑義は議長が定める。ただし、異議があるときは、会議に諮って決める。

この規則は、公布の日から施行する。

南部広域行政組合議会会議規則

昭和56年4月10日 議会規則第2号

(昭和56年4月10日施行)

体系情報
第2編 議会・監査
沿革情報
昭和56年4月10日 議会規則第2号