○南部広域行政組合議会公印規程
平成17年2月16日
議会訓令第1号
南部広域行政組合議会公印規程(昭和56年南部広域行政組合議会訓令第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、南部広域行政組合議会(以下「議会」という。)における公印の名称、寸法、型、管守方法その他公印に関し必要な事項を定めるものとする。
(公印)
第2条 公印は、職印とする。
(公印の名称、ひな形等)
第3条 公印の名称、ひな形、寸法、書体、使用区分、管守者及び個数は、別表のとおりとする。
(公印の取扱いの原則)
第4条 公印は、慎重に取り扱い、特に盗難又は不正使用のないよう厳重に管守するとともに、常に堅固な容器に納め、使用しない場合には、錠を施しておかなければならない。
2 公印の紛失、盗難又は破損等が生じた場合は、直ちに管守者は、議会議長に届け出なければならない。
(公印の新調、改刻及び廃棄)
第5条 公印の新調、改刻又は廃棄をするときは、議会議長の承認を受けなければならない。
(公印の登録)
第6条 公印を登録し、これを整備するため、総務課に公印台帳(別記様式)を備えるものとし、公印を新調し、改刻し、又は廃棄したときは、その都度、必要な事項を記載しなければならない。
(公印の使用)
第7条 公印を使用するときは、管守者に決裁済文書を堤示し、その承認を受けなければならない。
2 管守者は、押印しようとする文書及び決裁済文書とを対比し、その適正なることを確認した後でなければ承認してはならない。
3 公印は、管守者の承認を受けた場合のほか、管守場所以外に持ち出してはならない。
附則
1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
名称 | ひな形 | 寸法 | 書体 | 使用区分 | 管守者 | 個数 |
南部広域行政組合議長之印 | 方21ミリメートル | れい書 | 議長名をもってする文書 | 総務課長 | 1 |