○南部広域行政組合公印規程
平成17年2月16日
訓令第1号
南部広域行政組合公印規程(昭和56年南部広域行政組合訓令第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、南部広域行政組合(以下「組合」という。)における公印の名称、寸法、型、管守方法その他公印に関し必要な事項を定めるものとする。
(公印の種類)
第2条 公印は、庁印及び職印の2種類とし、庁印は庁名をもって発する文書に、職印は職名をもって発する文書に用いる。
(公印の取扱いの原則)
第4条 公印は、慎重に取り扱い、特に盗難又は不正使用のないよう厳重に管守するとともに、常に堅固な容器に納め、使用しない場合には錠を施しておかなければならない。
2 公印の紛失、盗難又は破損等が生じた場合は、直ちに管守者は、理事長に届け出なければならない。
(公印の新調、改刻及び廃棄)
第5条 公印の新調、改刻又は廃棄をするときは、理事長の承認を受けなければならない。
(公印の登録)
第6条 公印を登録し、これを整備するため、総務課に公印台帳(様式第1号)を備えるものとし、公印を新調し、改刻し、又は廃棄したときは、その都度、必要な事項を記載しなければならない。
(公印の使用)
第7条 公印を使用するときは、管守者に決裁済文書を提示し、その承認を受けなければならない。
2 管守者は、押印しようとする文書及び決裁済文書とを対比し、その適正なることを確認した後でなければ承認してはならない。
3 公印を持ち出して使用するときは、公印持出簿(様式第2号)に必要事項を記入の上、管守者の承認を得るものとし、使用後は、速やかに管守者に返納しなければならない。
附則
1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第3号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第13号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
名称 | 番号 | 寸法 | 書体 | 使用区分 | 管守者 | 個数 |
南部広域行政組合印 | 1 | 方21ミリメートル | れい書 | 組合名をもってする文書 | 総務課長 | 1 |
南部広域行政組合理事長印 | 2 | 方24ミリメートル | てん書 | 理事長名をもってする文書 | 総務課長 | 1 |
南部広域行政組合理事長職務代理者之印 | 3 | 方24ミリメートル | れい書 | 理事長職務代理者名をもってする文書 | 総務課長 | 1 |
南部広域行政組合事務局長印 | 4 | 方21ミリメートル | れい書 | 事務局長名をもってする文書 | 総務課長 | 1 |
南部広域行政組合会計管理者之印 | 5 | 方21ミリメートル | れい書 | 会計管理者名をもってする文書 | 会計課長 | 1 |
別表第2(第3条関係)
1 | 2 | 3 |
4 | 5 | |