○南部広域行政組合公用車管理規程

平成12年2月23日

訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、南部広域行政組合(以下「組合」という。)が所有する車両の適正な管理及び有効な使用を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において「公用車」とは、組合の所有として備品台帳に登載されている車両をいう。

(車両の保管)

第3条 公用車は、使用しないときは、常に組合事務所駐車場に保管しなければならない。ただし、事務局長が必要と認めた車両は、承認を得て十分な管理のもとに他の場所に保管することができる。

(車両の管理責任者)

第4条 第1条の目的を達成するため、車両の管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置く。

2 管理責任者は、公用車の使用を常とする課又は室の長とする。

3 管理責任者は、車両台帳(様式第1号)を備え、保存しなければならない。

(公用車の点検、修理等)

第5条 管理責任者は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に規定する定期検査整備及び検査を指定された期日までに実施しなければならない。

2 公用車の使用者(以下「運転者等」という。)は、公用車を点検し、常に正常に使用できる状態にしておかなければならない。

3 運転者等は、公用車に異常があると判定されるときは、速やかに管理責任者に報告し、その指示を受けなければならない。

(使用の原則)

第6条 公用車は、公務執行のため、必要と認めた場合に限り、使用することができる。

2 公用車を使用するときは、あらかじめ管理責任者の承認を得なければならない。ただし、緊急の用務その他やむを得ない事情により、あらかじめ承認を得ることができないときは、使用後速やかに承認を受けなければならない。

3 運転者等は、公用車使用後は運行日誌(様式第2号)に行先等の必要な事項を記録しなければならない。

4 公用車は、南部広域行政組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成12年南部広域行政組合規則第1号)第2条第1項に規定する勤務時間中に限り使用することができる。ただし、管理責任者の承認を得たときは、この限りでない。

5 他の公共的団体からの公用車使用申込みがあったときは、管理責任者は、事務局長と協議して使用させることができる。

(使用制限及び禁止)

第7条 管理責任者は、公用車の使用が第1条の目的に照らし、適正でないと認めたときは、その使用を制限し、又は禁止することができる。

(運転者等の心構え)

第8条 運転者等は、公用車の運転に当たっては、公務員としての自覚及び責任を持ち、常に人命尊重を旨とし、かつ、交通法令を遵守して安全運転に努めなければならない。

(交通事故の場合の処置)

第9条 運転者等は、交通事故が起きたときは、道路交通法(昭和35年法律第105号)に規定された負傷者の救護、所轄警察署への報告及びその救急処置を行わなければならない。

2 事故を起した運転者等は、速やかに事故報告書(様式第3号)を作成し、管理責任者及び事務局長を経由して理事長に提出しなければならない。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成14年訓令第2号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第3号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第2号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

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南部広域行政組合公用車管理規程

平成12年2月23日 訓令第1号

(平成30年4月1日施行)