○職員の自家用車の公務使用に関する基準

平成16年11月11日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この基準は、職員が自家用車を公務に使用する場合について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この基準において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条に規定する職員(条件付採用職員を除く。)及び南部広域行政組合臨時職員の服務、給与等に関する規則(平成30年南部広域行政組合規則第16号)第1条に規定する職員をいう。

(3) 自家用車 職員が所有権又は使用する権利を有し、かつ、通常使用している道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車をいう。

(4) 公用車 組合が所有権又は使用する権利を有する道路運送車両法第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車をいう。

(5) 公務使用自家用車 公務遂行のために職員が自ら使用を届け出た自家用車をいう。

(6) 自家用車使用職員 公務使用自家用車届を届け出た職員をいう。

(7) 公務使用承認職員 公務使用自家用車を公務に使用することの承認を受けた自家用車使用職員

(自家用車の公務使用の禁止)

第3条 職員が自家用車を公務に使用することは、禁止する。ただし、職員が公用車を使用することが困難でかつ次の各号のいずれかに該当する場合において、職員から自家用車を使用する旨の申出に基づき旅行命令権者が承認した場合は、この限りでない。

(1) 災害その他緊急を要する場合

(2) 巡回業務又は用務先が多い場合

(3) 通常利用できる交通機関が著しく不便で自家用車を使用した方が公務上効率的な場合

(公務使用自家用車届)

第4条 自家用車を公務に使用しようとする職員は、公務使用自家用車届(様式第1号)を事前に理事長に届け出なければならない。届出事項に変更があった場合についても同様とする。

(自家用車の公務使用承認)

第5条 自家用車使用職員が、公務使用自家用車を公務に使用する場合又は職員が公務使用自家用車に同乗して公務する場合は、自家用車使用承認申請書(様式第2号)を旅行命令権者に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、旅行命令権者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、公務使用自家用車の使用を承認してはならない。

(1) 自家用車使用職員の健康状態が、過労、病気その他の理由により正常な運転に適さないと認められる場合

(2) 自家用車使用職員が運転免許を取得してから1年を経過しない場合

(3) 自家用車使用職員の運転経験が浅く、運転技術等が未熟である場合

(4) 自家用車使用職員が交通法規に違反し、罰金刑を受けてから1年を経過していない場合

(5) 自家用車使用職員の公務が運転用務のみの場合

(6) 公務使用自家用車について、対人賠償金額無制限及び対物賠償金額500万円以上の任意の自動車保険並びに対人賠償金額無制限及び対物賠償金額500万円以上の任意の自動車共済(以下「任意保険」という。)の契約を締結していない場合

(7) 公務使用自家用車の整備点検等が道路交通に関する法令等に定める基準を満たしていない場合

(8) 公務使用自家用車に公務する職員以外の者を同乗させる場合

(旅費の支給等)

第6条 職員が公務使用自家用車を公務に使用した場合は、当該職員に1キロメートル当たり37円に使用距離を乗じて得た額を車賃として支給する。ただし、公務使用自家用車の使用距離が2キロメートル未満である場合には支給しない。

2 前項の規定により計算した使用距離に1キロメートル未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

3 公務使用自家用車の燃料費、修理費、保険料、減価償却費その他維持管理費は、支給しない。

(損害賠償責任等)

第7条 公務使用承認職員が、当該自家用車を公務使用中に他人の生命若しくは身体又は財産に損害を与えた場合には、組合が損害補償する。ただし、当該自家用車について自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)による保険金若しくは共済金又は任意保険により支払われる場合は、当該保険金等の総額を超える額についてのみ組合が賠償するものとする。

2 前項の場合において、組合は当該職員に故意又は重大な過失がないと認められるときは、支払った賠償金等を当該職員に求償しないものとする。

3 公務使用承認職員が、公務使用自家用車を公務使用中に自己の生命若しくは身体又は財産に損害を受けた場合には、組合は損害を賠償する責任を負わないものとする。

4 公務使用自家用車の故障又はその他の損害については、組合は責任を負わないものとする。

(公務災害補償の適用)

第8条 交通事故により職員に公務上の災害(負傷、疾病、精神若しくは身体の障害又は死亡をいう。)が発生した場合、それぞれの職員が適用される地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)又は南部広域行政組合が加入する沖縄県市町村総合事務組合の非常勤職員公務災害補償等に関する条例(昭和63年沖縄県市町村総合事務組合条例第3号)等の定めるところにより必要な補償をする。

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年訓令第2号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第3号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第5号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第19号)

この訓令は、平成30年10月1日から施行する。

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職員の自家用車の公務使用に関する基準

平成16年11月11日 訓令第1号

(平成30年10月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般
沿革情報
平成16年11月11日 訓令第1号
平成17年3月28日 訓令第2号
平成22年3月30日 訓令第1号
平成26年2月25日 訓令第3号
平成30年3月28日 訓令第5号
平成30年9月25日 訓令第19号