○南部広域行政組合附属機関の設置に関する条例
平成14年2月25日
条例第7号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、法律又は他の条例に特別の定めがあるものを除くほか、南部広域行政組合(以下「組合」という。)が設置する附属機関について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 組合が設置する附属機関の名称及びその担任する事務は、別表のとおりとする。
(委任)
第3条 附属機関の組織及び運営に関し必要な事項は、附属機関の属する執行機関の規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行の際、現に存する従前の機関は、この条例に基づく相当の附属機関とみなし、同一性をもって存続するものとする。
附則(平成30年条例第27号)
この条例は、平成30年6月1日から施行する。
附則(令和5年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
附属機関の属する執行機関 | 附属機関の名称 | 担任する事務 |
南部広域行政組合理事会 | 南部広域行政組合環境衛生審議会 | 次の施設建設に関する基本的事項の審議に関すること。 (1) 新炉建設 (2) 最終処分場建設 |
南部広域行政組合教育委員会 | 南部広域行政組合島尻教育研究所運営委員会 | 南部広域行政組合島尻教育研究所の運営方針等に関すること。 |
南部広域行政組合視聴覚ライブラリー運営委員会 | 南部広域行政組合視聴覚ライブラリーの運営方針等に関すること。 |