○南部広域行政組合附属機関の設置に関する条例

平成14年2月25日

条例第7号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、法律又は他の条例に特別の定めがあるものを除くほか、南部広域行政組合(以下「組合」という。)が設置する附属機関について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 組合が設置する附属機関の名称及びその担任する事務は、別表のとおりとする。

(委任)

第3条 附属機関の組織及び運営に関し必要な事項は、附属機関の属する執行機関の規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際、現に存する従前の機関は、この条例に基づく相当の附属機関とみなし、同一性をもって存続するものとする。

(平成30年条例第27号)

この条例は、平成30年6月1日から施行する。

(令和5年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

附属機関の属する執行機関

附属機関の名称

担任する事務

南部広域行政組合理事会

南部広域行政組合環境衛生審議会

次の施設建設に関する基本的事項の審議に関すること。

(1) 新炉建設

(2) 最終処分場建設

南部広域行政組合教育委員会

南部広域行政組合島尻教育研究所運営委員会

南部広域行政組合島尻教育研究所の運営方針等に関すること。

南部広域行政組合視聴覚ライブラリー運営委員会

南部広域行政組合視聴覚ライブラリーの運営方針等に関すること。

南部広域行政組合附属機関の設置に関する条例

平成14年2月25日 条例第7号

(令和5年11月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般
沿革情報
平成14年2月25日 条例第7号
平成30年6月1日 条例第27号
令和5年11月1日 条例第11号