○南部広域行政組合職員定数条例

平成6年3月8日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、南部広域行政組合事務局に勤務する職員(臨時又は非常勤の職員を除く。)の定数に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次のとおりとする。

(1) 事務局長 1人

(2) その他職員 25人

(3) 指導主事 2人

(職員の定数配分)

第3条 前条に掲げる職員定数の配分は、理事会が定める。

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成11年条例第5号)

この条例は、平成11年10月1日から施行する。

(平成14年条例第3号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成26年条例第2号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年条例第2号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年条例第8号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

南部広域行政組合職員定数条例

平成6年3月8日 条例第4号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第4編 人事・給与
沿革情報
平成6年3月8日 条例第4号
平成11年6月5日 条例第5号
平成14年2月25日 条例第3号
平成26年2月25日 条例第2号
平成28年2月26日 条例第2号
平成30年3月1日 条例第8号