○南部広域行政組合職員の勧奨退職実施要綱
平成13年3月21日
訓令第1号
(目的)
第1条 この要綱は、職員の新陳代謝を促進し、職員構成の改善及び行政の効率化を図るため、勧奨退職の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(勧奨の基準)
第2条 任命権者は、年齢満50歳以上59歳未満で、10年以上の期間勤続する職員が退職を希望する場合は、退職を勧奨することができる。
2 任命権者は、前項の規定に定めるもののほか、心身の故障により1年以上休職している職員又は1年以上休職を要すると認められる職員が勧奨による退職を希望する場合は、退職の勧奨をすることができる。
(退職の発令日)
第3条 勧奨による退職を希望する職員の退職の発令日は、退職の勧奨を行った日以後における最初の3月31日とする。ただし、任命権者は、職員の退職により公務の運営上支障がないと認められる場合にあっては、繰り上げて退職の発令をすることができる。
(優遇措置)
第4条 退職の勧奨を受けて退職する職員に対する退職手当は、沖縄県市町村総合事務組合一般職の退職手当支給条例(昭和50年沖縄県市町村総合事務組合条例第1号)の定めるところによる。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、勧奨退職の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成18年訓令第2号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第3号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。