○南部広域行政組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和56年7月9日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果について必要な事項を定めるものとする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料の月額(地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、南部広域行政組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和2年南部広域行政組合条例第2号)第17条第1項から第3項1までに規定する報酬の額)の10分の1以下に相当する額を給与から減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の月額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を給与から減ずるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが職務に従事しない。

3 停職者は、停職期間中、いかなる給与も支給されない。

(規則への委任)

第5条 この条例の実施について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(糸満市・豊見城市清掃施設組合等との統合に伴う経過措置)

2 平成30年4月1日の前日において統合前の南部広域行政組合、糸満市・豊見城市清掃施設組合、東部清掃施設組合又は島尻消防、清掃組合に勤務していた職員で引き続きこの条例の適用を受けることとなった職員のうち、統合前の南部広域行政組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和56年南部広域行政組合条例第12号)、糸満市・豊見城市清掃施設組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和62年糸満市・豊見城市清掃施設組合条例第2号)、東部清掃施設組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和60年東部清掃施設組合条例第7号)又は島尻消防、清掃組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和56年島尻消防、清掃組合条例第2号)(平成30年4月1日以後に南部広域行政組合が共同処理する事務に関する部分に限る。)の規定により処分を受けた職員については、それぞれこの条例に規定する処分を受けたものとみなし、その期間は通算する。

(平成13年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第12号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

南部広域行政組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和56年7月9日 条例第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 人事・給与
沿革情報
昭和56年7月9日 条例第12号
平成13年10月22日 条例第5号
平成30年3月1日 条例第12号
令和2年2月25日 条例第3号
令和5年3月1日 条例第4号