○南部広域行政組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例施行規則
昭和56年7月9日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、南部広域行政組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和56年南部広域行政組合条例第14号)第2条第3号の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(特例)
第2条 前条に規定する特例は、次に掲げるとおりとする。
(1) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第51条第1項及び第2項の規定により、公務災害補償に関する審査請求若しくは再審査請求をし、又はその審理に出席する場合
(2) 地方公務員災害補償法第60条の規定に基づき、補償の請求者又は当該事案の関係者として出頭する場合
(3) 国、他の地方公共団体又は本組合の業務と密接な関連を有する団体の事業又は事務に従事する場合
(4) 国、他の地方公共団体の機関、学校その他公共的団体から委嘱を受けて、講演、講義等を行う場合
(5) 国又は他の地方公共団体において、法令、条例、規則又は規程に基づいて設置された委員会、審議会等の構成員としての職務遂行のため当該委員会、審議会等の業務に従事する場合
(6) 職務上関係のある儀礼又は儀式に出席する場合
(7) 職務に関連のある研修会、講習会等へ参加する場合
(8) 大学の通信教育の面接授業を受ける場合
(9) 国民体育大会その他理事長が承認した公共的行事へ参加する場合
(10) 前各号に掲げるもののほか、理事長が特に必要と認めた場合
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。