○南部広域行政組合の執務時間を定める規則
平成3年11月30日
規則第5号
南部広域行政組合の執務時間は、南部広域行政組合の休日を定める条例(平成3年南部広域行政組合条例第2号)で定める場合の休日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。
附則
この規則は、平成3年12月1日から施行する。
附則(平成5年規則第3号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第2号)
この規則は、平成21年9月1日から施行する。