○南部広域行政組合の理事等の報酬及び費用弁償等に関する条例
昭和56年4月10日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、南部広域行政組合(以下「組合」という。)の理事長、副理事長、理事、組合議会の議員、監査委員、教育長、教育委員会の委員、視聴覚ライブラリー運営委員会の委員、島尻教育研究所運営委員会の委員、行政不服審査会の委員、環境衛生審議会の委員、情報公開及び個人情報保護制度運営審議会の委員(以下「理事等」という。)の報酬及び費用弁償等について必要な事項を定めることを目的とする。
(報酬の額)
第2条 理事等の報酬の額は、別表第1のとおりとする。
第3条 理事等の報酬の支給については、次のとおりとする。
(1) 年額報酬は、年度ごとの額とし、その年度分を年度末月に支給する。ただし、南部広域行政組合理事長(以下「理事長」という。)が特に必要と認めるときは、これを分割し、又は支給月を変更することができる。
(2) 日額報酬は、職務従事後に支給する。
2 理事等が年度又は月の中途でその職に就き、又はその職を離れたときの報酬について、その年度分については月割計算とし、月の中途である場合は、その月分については日割計算とする。ただし、職務の特殊性その他これによりがたい場合は、理事長が定める。
3 前項の規定する日割計算を行う場合には、その月の現日数から南部広域行政組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成30年南部広域行政組合条例第24号)に定める週休日の日数を差し引いた日数を基礎とし、当該減ぜられた日数で月割報酬の額を除算する。
4 前3項に定めるもののほか、報酬及び費用弁償の支給方法等については、一般職員の例による。
第4条 削除
(費用弁償)
第5条 理事等が組合の議会その他会議等(以下「会議等」という。)に出席し、又はその他公務のため旅行したときは、費用弁償を支給する。
2 南部広域行政組合規約(昭和56年沖縄県指令総第154号)別表第1に掲げる市町村の副長又は同規約別表第2第3条第1号に関する事務の項及び同表第3条第2号に関する事務の項に掲げる市町村の教育委員会の教育長が組合の依頼に応じ、業務の遂行に協力するため旅行する場合は、その者に対し、理事等の規定に準じて費用弁償を支給する。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、理事会が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和56年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年条例第1号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第2号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第2号)
この条例は、平成2年11月1日から施行する。
附則(平成6年条例第7号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第2号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年条例第6号)
この条例は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成12年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第5号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第2号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第2号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第2号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第1号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第3号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第4号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(糸満市・豊見城市清掃施設組合等との統合に伴う経過措置)
2 この条例による改正後の南部広域行政組合の理事等の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新条例の規定により支給すべき理由を生じた報酬及び費用弁償について適用し、施行日前に統合前の南部広域行政組合の理事等の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和56年南部広域行政組合条例第6号)、糸満市・豊見城市清掃施設組合の管理者等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和49年糸満市・豊見城市清掃施設組合条例第5号)、東部清掃施設組合の管理者等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和46年東部清掃施設組合条例第4号)、東部清掃施設組合議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(平成21年東部清掃施設組合条例第2号)、島尻消防、清掃組合の管理者等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和50年島尻消防、清掃組合条例第2号)(平成30年4月1日以後に南部広域行政組合が共同処理する事務に関する行為に限る。)及び島尻消防、清掃組合議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和50年島尻消防、清掃組合条例第3号)(平成30年4月1日以後に南部広域行政組合が共同処理する事務に関する部分に限る。)(以下これらを「旧条例」という。)の規定により支給すべき理由を生じた報酬及び費用弁償については、なお旧条例の例による。
附則(平成30年条例第28号)
この条例は、平成30年6月1日から施行する。
附則(令和2年条例第3号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第4号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第2号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第10号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
職名 | 報酬の区分 | 報酬の額 | |
理事長 | 年額 | 100,000円 | |
副理事長 | 年額 | 40,000円 | |
理事 | 年額 | 30,000円 | |
議長 | 年額 | 50,000円 | |
副議長 | 年額 | 40,000円 | |
議員 | 年額 | 30,000円 | |
監査委員 | 議員の中から選任された者 | 日額 | 3,000円 |
識見を有する者から選任された者 | 日額 | 5,000円 | |
教育長 | 年額 | 45,000円 | |
南部広域行政組合教育委員会の委員 | 年額 | 30,000円 | |
南部広域行政組合視聴覚ライブラリー運営委員会の委員 | 日額 | 1,000円 | |
南部広域行政組合島尻教育研究所運営委員会の委員 | 日額 | 1,000円 | |
南部広域行政組合行政不服審査会会長 | 日額 | 5,500円 | |
南部広域行政組合行政不服審査会の委員 | 日額 | 4,000円 | |
南部広域行政組合環境衛生審議会の委員 | 日額 | 4,000円 | |
南部広域行政組合情報公開及び個人情報保護制度運営審議会会長 | 日額 | 5,500円 | |
南部広域行政組合情報公開及び個人情報保護制度運営審議会の委員 | 日額 | 4,000円 |
別表第2(第5条関係)
区分 | 県外 | 県内 | ||||||
鉄道賃、船賃、航空賃、車賃 | 日当 (1日につき) | 宿泊料 (1夜につき) | 食卓料 (1夜につき) | 鉄道賃、船賃、航空賃、車賃 | 日当 (1日につき) | 宿泊料 (1夜につき) | 食卓料 (1夜につき) | |
理事等 | 実費 | 2,600円 | 甲 13,100円 乙 11,800円 | 2,600円 | 実費 | 2,200円 | 10,000円 | 2,200円 |
備考
1 宿泊料の欄中「甲」とは、東京都23区内及び地方自治法第252条の19第1項の指定都市の指定に関する政令(昭和31年政令第254号)に規定する指定都市をいい、同欄中「乙」とは、その他の地域をいう。
2 県外旅行の際、固定宿泊施設に宿泊しない場合は、「乙」に宿泊したものとみなす。
3 組合市町村内(離島村を除く。)及び那覇市内において開かれる会議等に出席する場合は、第1条第1項に規定する理事等のうち、次に掲げる者(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職にある者を除く。)以外の理事等については、日当は支給しない。
(1) 組合議会の議員
(2) 監査委員
(3) 教育委員会の委員(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第60条第6項の規定に基づき、組合を組織する地方公共団体の教育委員会の教育長と兼ねる者は除く。)
(4) 島尻教育研究所運営委員会の委員
(5) 行政不服審査会の委員
(6) 環境衛生審議会の委員
(7) 情報公開及び個人情報保護制度運営審議会の委員